ひとり親控除|令和2年から変わります

花火大会のイベントを寝過ごして、参加できませんでした。

毎朝の日課は、

化石掘って、金の生る木を作って、

ビン拾って、石叩いて、

雑草を抜くことです。

ようやく、とたけけが来てくました。

どうも、ゲーマー金子です。


本日はひとり親控除についてお話します。

#税理士ですから

ひとり親控除って?

寡婦(寡夫)控除って聞いたことありますよね?

これはあくまで結婚がキーだったんですが、

未婚の親もいるよねってことで、

この場合も税金計算上配慮しましょうねっていう制度です。

財務省資料①(変更前と変更後)

ひとり親控除の概要はこんな感じですが、

ちょっと詳しく見ていきましょう。


「ひとり親」の定義

#ざっくりですので悪しからず

・結婚をしていない(事実婚も)

・養っている子がいること

・年間所得が500万以下(給料年間678万ぐらい)

今までは婚姻歴が必要条件でしたが、

婚姻歴がなくなりました。

また、寡婦と寡夫を使いわけないことで、

男女の控除額の差もなくなりました。

改正前は男性は27万円控除、

女性は35万円控除だったんです。

(所得控除についてはこちら→7/6のブログへ

ここが是正され、「ひとり親」の条件に該当すれば、

35万円控除が受けられることになりました。

#男性は減税です

また、女性は所得制限がなかったのですが、

今回の改正により、所得制限が設けられました。

男女別の制度は、確かに時代にはそぐわない感ありますよね。

財務省資料②(所得控除のまとめ)

ちなみに、今までは寡婦(寡夫)控除と言っていたのですが、

今後はひとり親控除を使うので、

税務上は寡婦(寡夫)と使うことはないでしょう。

しかしながら、寡婦控除は残っています。

#寡夫は消えた

今後の税制上の「寡婦」の定義

今後の「寡婦」は以下の通りです。

・女性

・再婚していない(事実婚も)

・年間所得が500万以下(給料年間678万ぐらい)

  かつ、

・養っている親族(子以外)がいる

  または、

・夫と死別した

ひとり親と微妙に違いますよね。

#頭がいい人の考えてることは分かりにくい

どのように判断するかのフローチャートです。

財務省資料➂(フローチャート)

今年は他にもマイナーチェンジがあります。

税務相談はお早めに。

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#令和2年の節税は令和2年に

#令和3年になってからでは遅い

#無料相談

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