インボイス制度の落とし穴

ここ最近寒い日が続いていますが、

今日はだいぶ暖かくなってきましたね。

このまま暑くなるのかなぁ。

最近日本って四季ではなくて、

二季(夏と冬)しかなくないですか?

春と秋は季節的にすごく好きな季節ですが、

もう少しゆっくり楽しませてほしいものです。

当社COOの田中はすでに半袖半ズボンで出社していて、

夏をどのように過ごすのか心配している今日この頃。

どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。


複数回にわたってインボイス制度についてご説明してきましたが、

今日はそんなインボイス制度の落とし穴についてお話します。

今度セミナーをやるのでいろいろと勉強していると、

インボイス制度が始まったら、

実務上非常に困る点があることに気づきました。

えっ?!
めっちゃ困る!!

な、なんと!

消費税法施行令第49条1項1号の規定が廃止されます!!!

大事なことなのでもう一度言います。

消費税法施行令第49条1項1号の規定が廃止されるんです!!!!!

これはヤバいですよね。

え?

規定の内容が分からない?

そうですよね。

私も規定言われても分からないです。

皆さん、仕入税額控除の3万円ルールってご存じですか?

消費税の計算上、仕入税額控除を受けるためには、

法定事項が記載された帳簿および請求書等の保存が要件です。

3万円未満の取引の場合には、

請求書等の保存がなくても仕入税額控除が受けられます。

これが仕入税額控除の3万円ルールです。

そして、これを定めているのが、

消費税法施行令第49条1項1号

なわけです。

ん?

請求書等はもともと全部保管しているから大丈夫?

ETCの領収書は全部ありますか?

クレジットカード会社からの明細で帳簿入力していませんか?

(クレジットカードの明細はそもそも領収書等ではない、

というのが国税庁の見解です。)

今まではこの3万円ルールがあったから、

仕入税額控除が受けられていました。

インボイス制度が始まると、

この規定が廃止されるので、

これらの取引については請求書等がないと、

仕入税額控除が受けられなくなります。

ということは、

消費税の納税額が多くなる!ということです。

運送業等を営まれている方は、

特にその影響が大きくなりそうです。

ETCについては、何かしらの対策が取られるとは思いますが。

ちなみに、インボイス制度が始まっても、

請求書等がなくてもいい取引もあります。

公共交通機関の切符代や自販機は現行通りです。

ただし、3万円未満ですが。

#ここには3万円ルールが残る

#ほかにもあるよ

マイナーな論点ではありそうですが、

税務調査で突っ込まれた時には反論のしようがない、

指摘された分だけ税金持っていかれる

かもしれない、こわ~い論点です。

要注意ですね。

楽せず楽しく生きましょう。

    0