インボイス制度~細かい論点~

やってますか?!

何をって?

もちろん、モンハンですよ!

サンブレイク!!

私は弓使いなのですが、

ライズのころからずっとかかっているある呪いがあります。

弓使いなら、ピンときますよね。

そうです、羽飾りの呪いです。

弓の必須スキル、弓溜め段階開放のスキルがついている装備が

頭装備の強弓の羽飾りしかないので、

頭装備が全員これになっちゃうという、非常に残念な呪いです。

今回のサンブレイクではこの羽根飾りの呪いがついに解けるようです。

強弓珠があるんですって。

これでちゃんと装備を考えられる!

早くそこまで行きたいぜ!!

どうも、MR5、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。


本日はインボイス制度④と称して、

インボイス制度の細かい論点を紹介します。

消費税の端数計算について

まずは、この図をご覧ください。

こちら国税庁のHPからの引用です。

左が認められる例で、右が認められない例です。

今まで消費税の端数計算って割とルーズでしたが、

今回から統一ルールになりました。

一つのインボイスで消費税の端数計算は、

税率ごとに一回だけです。

もう一回認められる例を見てください。

各品目ごとに数量×単価で税抜金額を計算します。

そして、税率ごとにその金額を合計して、

それぞれ1回だけ消費税を計算します。

端数処理の方法は、四捨五入でも、切り捨てでもなんでもOKです。

とにかく一つのインボイスでは、

税率ごとに1回だけ消費税の端数処理を行う、とだけ覚えてください。

3万円未満の領収書も保存が必要

実は今の規定では、「3万円未満の領収書等」については、

一定の事項を記載した帳簿の保存のみで、

仕入税額控除が認められていました。

要は、ちゃんと会計入力していればOKだったんですが、

インボイス制度の導入と同時に、

この規定は廃止になります。

特にクレジットカードの明細だけを保存している場合、

クレジットカードの明細は領収書等に該当しないので、

領収書等の保存が必要になってきます。

今までは、この3万円ルールがあったから、

見逃してもらっていましたが、

今後は、この分の仕入税額控除が認められなくなります。

しっかりと対応していきましょう。


完全週休三日制度を導入して3週間経ちました。

稼働日の忙しさが尋常ではないのですが、

なんとか維持できるように創意工夫していきます。

楽せず楽しく生きましょう。

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