インボイス制度

里、集会クエストのすべてにチェックマークがついて、

次のアップデートまで、やることが無くなってしまい、夜活をどうしようか考えていたところ、

徒歩5分以内の場所でフットサルができるところが見つかったので、

最近は週3でフットサルをしているHR54のCOOの田中です。


今回は、インボイス制度についてです。令和5年10月1日から導入のため、少し先ではありますが。。。

インボイスって、

「invoice」

日本語で「請求書」ですね。

この請求書制度??って、どのような制度かといいますと、

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仕入税額控除の要件として、

税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が

交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が必要となるというものです。


※消費税は簡単に言いますと、

受け取った消費税と支払った消費税の差額を申告して、その差額分を支払います。

この支払った消費税の分が、仕入税額控除です。

※課税事業者は消費税の申告をする人です。

※適格請求書は書かないといけないことをちゃんと書いてある請求書です。


もう一度、どのような制度かといいますと、(すごく簡単に、モノを買うバージョンで)

購入した人が、税務署にちゃんとした請求書を出してもいいよと言われた人の

出したちゃんとした請求書をちゃんと保存しないと、購入した人が支払らった消費税は、

購入した人の持ち出し・自腹になってしまうという制度です。


そのため、自分の出した請求額に含まれている消費税を、お客さんの自腹での支払いとならないようにするには、

まずこのちゃんとした請求書を出せる人になる必要があります。

1.適格請求書発行事業者の登録

①(課税事業者でない方は、(2年前の課税事業売上が1,000万円の方))「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になります。

②「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して、登録される必要があります。

次に、ちゃんとした請求書を出す。

2.適格請求書の記載事項

下記の事項を請求書に記載する。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び 適用税率

⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称


一部ちゃんとした請求書の保存が免除されるもの(帳簿の保存だけでOK!)

① 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)

② 出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡

(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として 行うものに限ります。)

③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡

(無条件委託方式か つ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)

④ 自動販売機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)

⑤ 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)


令和3年10月1日から、登録申請書の提出が可能となり、

また、審査があるので令和5年10月1日から登録を受けるためには、

原則として、令和5年3月 31 日までに提出する必要があるので、早めのご対応をオススメします。

GWも終わり、あともうちょっとで繁忙期も終わるので、楽せず楽しくやっていきます。

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