在庫の評価

12月に突入して、忙しくなってきたのですが、一方で、12月は大イベントのクリスマスがあります。

クリスマスといえば、プレゼント!!!

みなさまどのようなプレゼントを贈られるでしょうか。

プレゼントというワードから、ふと昔のことを思い出して、

私が昔務めていた会社の上司にA氏という方がいたのですが、

A氏とプレゼントの話になった時のことで、

A氏「プレゼントは日常で、そんなに効果ではないものの高価なバージョンのものを

送るのが一番!!!」と言って、高価なマンゴージュースを送っていたのを思い出しました。

今思えば、あのマンゴージュースはおいしかったのか、

もらった人はマンゴージュースが好きだったのか、

果たしてマンゴージュースをもらった時のリアクションはどう取ればいいのか、(まあまあ困るのでは、、、)

とか思いながら、ブログを必死に更新しているCOOの田中です。


クリスマスのプレゼント、、、、

ショッピング、、、、

モノがいっぱい売っている、、、、

いっぱい売っているということは、売れ残るものもある、、、、

売れ残り、、、、

在庫、、、、

ということで、今回は、在庫の評価についてです。


まず、在庫は、期末時点で在庫の数量を数え、その数に在庫の単価をかけて評価しなければならず、

棚卸すべきものは、以下のとおりです。

・商品や製品(完成しているもの)

・半製品(完成していないもの)

・仕掛品(完成していないもの)など

そして仕入単価は事業年度中、必ずしも一定とは限らないので、

税法上、個別法・先入先出法・後入先出法・最終仕入原価法など、いくつか評価方法が用意されています。

どの方法を選択するかは各企業に任されており、

事業所別、棚卸資産の区分別に評価方法を選択することができます。

ただし、同じ評価方法を継続的に使用する必要があり、一度選択した評価方法は、原則的に3年間変更できません。

(税務上、評価方法を変更する場合には、変更事業年度開始の日の前日までに税務署長に申請書を提出し、

承認を受ける必要があります)。

・法人

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_19.htm

・個人

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/20.htm

また、新たに設立された法人は、第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までに

(個人事業主は、「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を提出する個人事業主に当てはまった日の属する年分の確定申告期限(翌年の3月15日))、

どの評価方法にするか選択し、所轄の税務署長に提出する必要があります。

もし、評価方法の届けをしなかった場合、最終仕入原価法が自動的に適用されます。

・法人

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_16.htm

・個人

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/17.htm


【棚卸資産評価方法】

1.原価法(棚卸資産の取得価額で評価する方法)

(1)個別法

棚卸資産のすべてについて、個々の取得価額によって評価する方法です。

商品ごと個別に在庫の管理を行う必要があります。

受払いが明確なものにむいており、逆に、商品アイテム数が多い場合は、管理が煩雑になり不適です。


(2)先入先出法

先に仕入れたものから順次払い出されると想定して、期末の棚卸高を算出する方法です。

そのため、棚卸高は期末の時価に近い金額となります。

デフレ時には、期末になるほど取得価額が下がるので、節税効果につながります。


(3)総平均法

期首の棚卸資産額と期中に取得した商品や製品の合計を、

総数量で割って1単位あたりの価格として算出する方法です。

事務処理は簡単ですが、期末になるまで、単価が算出できないので、随時、在庫の評価ができないのが難点です。


(4)移動平均法

商品や製品を取得するごとに、そのときまでの取得価額の総額と、

新たに取得した商品や製品の取得価額の合計を、在庫の総数量で割って1単位あたりの単価を導き出す方法です。

随時、在庫の評価を行えますが、その都度、仕入単価を算出する必要があり、事務処理が煩雑になります。


(5)最終仕入原価法(法定評価方法)

期末にもっとも近い時期に取得したときの仕入単価を、期末の棚卸資産の単価として評価する方法です。

商品や製品の受け払いをその都度記録する必要がないので、事務処理が簡単なため、多くの企業が採用しています。

「棚卸資産の評価方法の届出書」を所轄の税務署長に提出していない場合、

最終仕入原価法が法定評価方法となります。


(6)売価還元法

通常、売価で商品などを管理している業種に向いている方法です。

期末の棚卸資産の通常販売予定価格の総額に、原価率(1-売価値入率)を掛け合わせて、

在庫総額を算出する方法です。


2.低価法

原価法により算出された取得価額と、期末の棚卸時の時価のうち、

いずれか低い方を取得価額として評価する方法です。

期末に商品や製品の時価が、原価法で算出された取得価額を下回った場合、

時価を採用することができ、売上原価を多く算定することができ、節税効果につながります。


金属部品の製造・販売会社で、商品アイテム数が多く、

管理が煩雑な場合は、事務処理の簡便性を考えて、最終仕入単価法が適していると思われます。

どの方法を採用すればよいかは、その企業の業種や、商品や製品の特性によります。

たとえば、不動産や骨董品など、通常、高額な商品を個別に管理している場合は、個別法が適していると言えます。

多品種で大量の商品を売価で管理しているスーパーや小売店では、売価還元法を採用した方がいいです。

また、流行品など、商品の陳腐化が激しく、単価の下落が著しいものを扱う場合などは、

時価を採用できる低価法の選択が望ましいですね。

楽せず、楽しくいきましょう。

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