資産管理会社(相続対策)

質問や相手の発言に対して、適切に回答できる、センスのある返しを言いたいと思っているのですが、

なかなかうまくいきません(ただ笑うだけのリアクションの時が多いです汗)。

会話の瞬発力が足りない。この瞬発力が欲しいです。

例えば、①フットサルのハーフタイムの時、まあまあ疲れている状況。

A「あの右からのシュートよかったね。」

私「ありがとうございます。」

➡個の何気ない会話、センスないですよね。センスないと言うか、普通過ぎる。

ひねりが欲しい!のですが、思いつかない。

②美容院で、髪の毛を洗ってもらっているとき

(生きているうえで、結構上位に来るまあまあ無防備な状況)。

A「かゆいところはありませんか?」

私「あ、大丈夫です。」

A「流し残しはありませんか?」

私「あ、大丈夫です。」

➡「何が大丈夫やねん!」って、自分の中で思いますね。

ところで、生きているうえで、結構上位に来るまあまあ無防備な状況でかつ天井に鏡もなく、

流し残しがあるか見えない状況下で、

「流し残しはありませんか?」って聞かれた際に、センスのある適切な回答って、何なんですかね?

と、適切に回答できる、センスのある返しを言いたいと思い、

日々センスのある返答を探求しているCOOの田中です。


今回は、相続関連のお話し、資産管理会社についてです。

個人で所有している不動産を資産管理会社に売却した場合、

それまで個人が得ていた不動産収入を法人が得ることになります。

そうすると、

所得税よりも税率の低い法人税を負担して不動産を管理でき、

役員報酬というかたちで法人から個人へ報酬を支払うことで、

法人の利益が減り、法人税の負担を軽減することもできます。

このように法人のほうが税率の面で有利であり、

また個人の場合よりも様々な支出を経費として計上できるため、節税効果が高くなります。

個人にとっては、不動産所得が法人から受け取る給与所得に変わることによって、

給与所得控除を受けられるようになります。

すでに給与所得がある場合は給与所得控除の額が増えることになり、

不動産所得で経費計上できる額よりも控除額が多くなる可能性が高く、

この意味でも節税メリットがあります。

個人の所得税率と法人税率の約30%を比較して所得税率のほうが高くなる場合、

大体900万円を超える所得がある場合は、資産管理会社の設立を検討した方がいいですね。


資産管理会社のメリット

資産管理会社を設立して、個人の財産を資産管理会社が所有・管理するようにすれば、

個人の所得税でもメリットがありますし、

個人では経費として計上できない支出も費用・損金とすることができるため、

個人と比較して税負担の軽減が見込めます。

さらに資産管理会社を設立後に相続が発生した場合も、

個人で不動産を所有している場合と比較して様々なメリットがあります。


次に、相続発生時の3つのメリットについてです。

メリット1:個人の相続財産の増加を抑制し、相続税を軽減

個人で不動産収入を得ている場合は、不動産所得が個人の財産として蓄積されていくことになります。

また、長期間に渡って収入を得た後に相続が発生した場合は、預貯金の額も増えている可能性が高く、

不動産と合わせた相続財産の評価額が大きくなってしまい、相続人の相続税の負担も大きくなります。

資産管理会社が不動産を所有している場合は、不動産収入は法人の収益となり法人に蓄積されていきます。

その収益から個人が役員報酬で収入を得れば、個人の相続財産の増加を抑えることができ、

相続発生時の税負担も軽減できます。

メリット2:相続時の納税資金の確保資産の分散効果と納税資金の準備

個人の不動産収入はすべてその不動産を所有している個人に入り、

相続人となる親族(妻・子等)に分配することはできません。

現金や不動産を生前贈与する方法もありますが、

特に不動産の場合には一度に贈与をすると贈与税の負担が大きくなることがあり、

数回に分けて贈与した場合はその都度登録免許税などの費用がかかり、手間と時間もかかってしまいます。

資産管理会社が得た収入を個人に役員報酬として支払うほか、

親族にも役員報酬や給与などで支払えば、生前に不動産収入を相続人に分散でき、

また相続人は報酬を得ることで納税資金を準備できることになります。

株式を生前贈与することもでき、生前に株式を相続人に計画的に移転できれば、

相続発生時の財産を減らすことができます。

※報酬については、別の会社に勤めていてそこから給与を受け取っているなど、

資産管理会社での勤務実態がない親族を役員などにした場合は、

その報酬が法人の経費として認められない場合があるのでご注意を!!!

メリット3:財産評価方法の違い

個人で不動産を所有している場合の相続財産の評価は、

建物は「固定資産税評価額」と同額で実勢価格の約7割、

土地は路線価が定められている地域では「路線価方式」で算出された額によって評価します。

賃貸アパートなどの収益物件が建っている土地の場合は、

貸家建付地として

「自用地(自宅等、自身が使用する目的の土地)評価額-(自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」

が評価額となりますが、

自用地としての評価額や空室割合などによっては評価額が大きくなってしまうことがあります。

資産管理会社を設立した後に相続が発生した場合は、その法人の株式が相続財産となります。

法人の純資産価額によって株式の評価額を計算する場合、

法人の資産から負債を差し引き、

さらに法人税等相当額(37%)を差し引いた金額を基に計算するため、

個人で不動産を所有している場合と比較して、相続財産の評価額を抑えることもできます。

このように、資産管理会社を設立することで、

生前に財産を相続人に分散・移転させることができ、相続発生時の税負担を軽減できます。

楽せず、楽しくいきましょう!!!!

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