

公認会計士のお仕事
おはようございます。 先日7月29日は、公認会計士協会主催の小学生を対象としたサマースクールが開催されました。 写真は講師陣です。 趣旨は小学生に、公認会計士の仕事ってどんなものなのかを体験してもらおうといったものでした。 千葉テレビさんと、千葉日報さんが取材に来ていましたよ。 さて、皆様もそうだとは思いますが、「監査」って聞いてもピンときませんよね? 「監査」をざくっと言えば、企業が公開する財務諸表は適正ですよ~と保証する仕事です。 うん。よく分かりませんね。 昨日は小学生が相手でしたので、こんな説明をしました。 「株主」=「お母さん」 「企業」=「君」 「財務諸表」=「お小遣い帳」 私「お母さんから、お小遣いをもらったからお小遣い帳をつけなくちゃいけないんだ。」 小学生「えーめんどくさい。」 私「だね。しかも、お小遣い帳を書いたらお母さんに見せなきゃいけない。」 小学生「見てどうするの?」 私「お母さんはお小遣い帳を見て、残ったお金は返しなさいって言ってるよ。」 小学生「返したくなーい」 私「だよねー。先生もそう思う。じゃあどうする?」 小学


収益認識会計基準のおはなし①
週末はどのように過ごされましたか? 私は、後輩夫婦を招いて自宅でバーベキューをしました。 子供用プールも出して、子供と一緒にプールに入りながらビール飲んで、肉食べて、でした。 楽しかったし、よく寝たなぁ。 (写真はイメージです。こんなにお洒落なものはありませんし、うちに来てもでません。) さて、本日は収益認識の会計基準について書いてみようと思います。 先日平成29年7月20日に企業会計基準委員会(ASBJ)が公開草案を発表しましたね。 皆様ご覧になりましたか? ご覧になっていない方はこちら(ASBJのHPに飛びます) https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2017/2017-0720.html 日本の会計基準の中には、収益認識に関する会計基準がなかったのは、有名なお話です。 (一部の特殊な売上についてはありましたが。) 企業会計原則の中で、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とされていて、いわゆる実現主義によ

印紙税と税理士と私
税理士って税金の専門家なので、当然、印紙税詳しいんですよね。この文書には印紙を貼る必要がありますか?貼るならいくらですか? お客様からよく頂く質問です。当然その答えを期待されていることも承知していますし、勉強もしています。 でも、この条文見たことありますか? 第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項 に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする これは税理士法第二条1項です。いわゆる税理士の本業を規定している条文なのですが、ここに衝撃の事実が含まれています。 税理士の本業の租税には、印紙税、含まれていないんです。 つまり、印紙税の税務調査があってもお客様を守れないんです。ご存知でしたか? さらにです。税理士の試験科目には(当然、公認会計士の試験科目にも)、印


個人型確定拠出年金(iDeCo)~完了しちゃいました編~
久しぶりの投稿になります。毎日書く予定が2ヶ月も空いてしまいました。 日記は毎日書いているのですが、とても公開できる内容ではないので、ブログを毎日更新されている方々は本当にすごいなぁと感心しています。 さて、iDeCoどうなったんだ!という突っ込みを入れていただけると非常にうれしいです。 (覚えていてくれたんだ・・・という感動です。) はい!こちらです。 もう終わっちゃいました。資料到着編から一気に完了編です。 すみません。途中経過すっとばしてしまいましたが、悪意はないのです。ただ、ブログを書く意思が非常に弱いのです。 気を取り直して、注目は、商品名と運用割合です。 「日興AM海外新興国債券」に「100%」です。 普通の積立投資信託だったら絶対こんな買い方しません。 しかし、iDeCoの特徴は何と言っても、掛金が全額所得控除される点にあります。 つまり税率30%の人であれば、30%分節税となります。 さらに運用益についても非課税ですので、姑息にもこのメリットを最大限取ってやろうと、 新興国債券に全額投資しています。最悪、損が出ても30%以内ならト