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ふるさと納税




ふるさと納税の返礼品が届いて早速使ってみました。




ちなみに返礼品はダーツのバレルです。





11月11日に税理士法人AT PLUSを設立したため、





営業部長からCOO(Chief Operating Officer)となりました田中です。





これからもどうぞよろしくお願い致します。





 



そろそろ寒くなってきたので、





寒くなってきたということは、確定申告の時期が近づいてきましたね。





今回は確定申告にも関わる「ふるさと納税」の上限額の仕組みについてです。





ふるさと納税は、寄附した自治体から返礼品がもらえて、






一定の金額までであれば、節税できるということはご存じの方がほとんどかと思いますが、






その一定の金額がどうゆう計算でされているかわからない人は多いのかと思います。






ふるさと納税で自治体へ寄附をすることで、





寄附金額から2,000円を引いた金額が、翌年の住民税から控除されます。





そうゆう意味で、実質2,000円で返礼品がもらえるとよく言われていますね。




 



ふるさと納税制度の前提




まず、ふるさと納税の大前提として、「ふるさと納税で返礼品を買う」ではなく、





「自治体へ寄附をすることで住民税・所得税の控除対象になる」であり、





そのお礼として自治体から返礼品がもらえるということです。





控除の対象となる金額は、寄附した金額から自己負担分の2,000円を引いた金額です。




 



住民税の控除額の上限について




ふるさと納税制度による住民税からの控除額には上限があり、





控除上限額以上の寄附をしても控除対象にならず、自己負担となります。





住民税や所得税の金額が収入などによって変わるように、





控除上限額も個人により異なり、ふるさと納税を行う本人の収入や家族構成によって異なります。





個人事業主など、特に収入が毎年変化する場合には、





前年の控除上限額が高かったとしても、必ずしも今年も前年分と同じ分だけの寄附をして、





控除の対象になるわけではないです。





 



例えば、控除上限額が2万円の方が、「桃」(寄附金額3万円)の返礼品を選び、




ふるさと納税を行った場合、




控除上限額の2万円を除く1万円が住民税の控除が適用されず自己負担となります。




そのため、その年の控除額上限はしっかりと把握しておく必要があります。





 


住民税控除額の計算について




ふるさと納税制度を利用した住民税控除額の計算方法には、基本分と特例分があります。




住民税からの控除(基本分)




計算式:「(ふるさと納税額-2,000円)×10%」




※注意:控除対象の寄附額は、総所得金額などの30%が上限と決められています。





住民税からの控除(特例分)




計算式:「(寄附金額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)」




基本分と特例分を合わせた額が、翌年度の住民税からの控除額となります。




※注意:特例分の住民税控除額が住民税所得割額の20%を超えた場合には、




特例分の計算方法は「(住民税所得割額)×20%」へ変わります。




こちらのケースでは「ふるさと納税額-2,000円」の全額控除とはならず、




実質的な負担額は2,000円以上となります。




ふるさと納税制度による所得税の還付について




所得税還付の計算方法




計算式:「(ふるさと納税を行った金額-2,000円)×所得税率」





所得税率は課税所得に応じて高くなります。



 


例えば、課税される所得金額が195万円以下であれば税率は5%ですが、




195万円を超えて330万円以下なら10%、330万円を超えて695万円以下であれば20%です。




ただし、ふるさと納税に適用される所得税率には復興特別所得税(所得税率×2.1%)が加算されます。




復興特別所得税を含む税率は上記の例では、




税率が10%なら10.21%、20%なら20.42%となります。




※注意:所得税還付の対象となるふるさと納税額は総所得金額などの40%までです。




 



ふるさと納税は住民税・所得税の節税をしながら、




自分の愛着のある自治体、応援したい自治体の地域の活性化にも貢献できます。




是非ふるさと納税をされてみてはいかがでしょうか。



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