定額減税について
どうも!宴会本部長西村です!
確定申告大変で毎日あたふたしていました。
早く暖かい季節が来て欲しいですね…

今回のテーマは『定額減税』について!
定額減税ご存知でしょうか?
私はこの業界に居なかったら間違いなく知らないで終わっていましたね…
岸田さんは増税メガネっといますが、
なんと!所得税3万円、住民税1万円控除される事になりました!
今から詳しく説明していこうと思います。
対象者となる人
令和6年分の所得税の納付者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。
定額減税額
定額による所得税額の特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
① 本人(居住者に限ります。)30,000円
② 同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも住居者に限ります。)1人につき30,000円
例)5人家族で全員②に当てはまる場合150,000円の控除を受ける事が出来ます。
いつから始まるか
令和6年6月1日以降に支払う給与等(賞与も含みます。)。
6月からっていうのが結構ややこしい事になっております。
月次減税事務
令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する。
控除しきれない部分の金額は、令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。
控除しきれない場合について説明します。
Aさん(配偶者、扶養家族無し)6月の所得税5,000円でした。
6月分の給与では所得税が0円になり、定額減税額が25,000円翌月へ持ち越されます。
7月の所得税8,000円でした。
7月分の給与も所得税が0円になり、定額減税額が17,000円翌月へ持ち越されます。
これを繰り返し定額減税額が0円になった所が所得税の支払いが始まる。
私はこれを聞いた時多くの人が翌月に持ち越しされるのでは?っと率直に思い、
給与計算している人が常に把握しないといけないし、
なら年末調整で良くない?っと思いました。
金子先生に確認した所、住民税非課税世帯は控除ではなく6月に給付するのです。
そうなると差別が生じる為に6月に実施されるのです。
おや?そしたら12月で良くないかとは思いませんか?なぜ6月?
月次減税事務を行う人、システム開発業者を全く考慮できていない岸田さんって事になりますね。
定額減税は普通に嬉しいのですがもう少し考慮してくれてもいいのではないかと思いました。
6月からどうなるか分かりませんが皆さんの定額減税処理を頑張って行こうと思います!
楽せず、楽しくいきましょう!
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