所得の区分
10月に入り寒くなってきましたね。
急の温度変化で体調崩さないようにしたいです。
先日天皇杯準決勝柏レイソルvsロアッソ熊本を見に行きました!
柏レイソル4-0で勝ちましたね!!
11年ぶりの決勝進出!
私は今回山田選手の前から強烈のディフェンスに惚れました。
良い選手なので今後も期待しています!
決勝も応援行きます。柏から世界へ!
どうも飲み会本部長の西村です!!
今回のテーマは『所得の区分』について!!
所得税は10種類の区分がありますのでそちらを紹介します。
1. 利子所得
預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
2. 配当所得
株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
3.不動産所得
土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付による所をいいます。
4. 事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になります。
5. 給与所得
給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
6. 退職所得
退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。
7. 山林所得
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得または雑所得になります。
8.譲渡所得
土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。
9. 一時所得
上記利子所得から譲渡所得までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
10.雑所得
雑所得とは、上記利子所得から一時所得までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
9.一時所得の申告漏れしていませんか?
所得の計算方法
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
競馬を例に出します。
1R -80万円、2R +100万円、3R -20万円
この場合所得税の申告をしないといけません。
楽せず、楽しくいきましょう!
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