株価算定(バリュエーション)
肉体改造の筋トレ始めてから、この前初めて体重計に乗りました。
見た目は痩せたと思っていたのですが
(何人かに痩せたねって言われたりもしたのですが(笑))、
体重は完全に増加していまして(0.1tまであと2㎏)になっていてビックリしました。
筋肉をつけたのはいいものの脂肪が減っていない(>_<)
これからは有酸素運動で絞って美ボディーを手に入れようと思いつつ、
ブログのコンテンツを考えている営業部長(もうすぐCOOになります)の田中です。
今回は
非上場会社の株式の金額の算定方法
についてです。
どんな方法があるかのご紹介です。
上場企業の株価は市場で決まりますが、
非上場企業の株式は、市場がないため時価を客観的に把握することが困難です。
このため、非上場株式売買の際には株価を客観的に把握するための評価が必要となり、
取引目的や案件の背景に応じた株価評価方法が用いられます。
一般的に、M&Aを含む第三者との取引においては
DCF法
時価純資産法
類似会社比準価額法
が用いられ、
同族での売買、自己株式の取得、贈与、相続による取得であれば、
税務上の財産評価基本通達による取引相場のない株式の評価
が用いられます。
<M&Aを含む第三者との取引>
他社をM&A(株式買収、吸収合併、吸収分割、株式交換)する際の株価評価は、
一般的にDCF法、時価純資産法、類似会社比準価額法が用いられます。
DCF法
将来のフリー・キャッシュ・フローを一定の資本コストで割り引いて株価を算定する方法です。
将来収益の予測や割引率など見積もり要素が多いため客観性に欠けますが、
将来の事業計画が明確な場合適しており、理論的でもあるため実務でよく用いられます。
時価純資産法
貸借対照表の資産・負債を評価基準日の時価で再評価することによって時価純資産額を求め、
これを基に株価を算定する方法です。
将来の利益成長など収益性は考慮されていませんが、事業が安定している企業の株価算定に適しています。
類似会社比準価額法
評価対象企業と事業内容、規模などが類似する上場企業の株価の財務数値に対する倍率を算出し、
評価対象企業の対応する財務数値に当該倍率を乗じることにより、株価を算定する方法です。
評価対象企業が上場会社に匹敵する規模である場合に適しています。
このような会計上の株価算定方法を単独または折衷して用いることにより、最適な株価評価を実施します。
<同族での取引>
同族間で非上場の自社株式を取引する場合、
相続税、贈与税、または所得税(株式譲渡所得)が発生することがあります。
この場合、株式の客観的な価値は、
基本的には
相続税財産評価に関する基本通達に定められている取引相場のない株式の評価
により評価されます。
財産評価基本通達では、
株式を発行した会社について、
従業員と総資産価額と売上高を基準として大会社・中会社・小会社のいずれかに分類し、
それぞれ次のような評価方法を適用します。
大会社・・原則として、類似業種比準方式により評価します。
中会社・・大会社の評価方法と小会社の評価方法を併用して評価します。
小会社・・原則として、純資産価額方式によって評価します。
相続対策として、引継ぐ株式の価値を引き下げることで、
相続税の節税が可能となります。
相続税評価額を引き下げる手法は多岐にわたり、
評価対象となる会社の状況に応じ、有効な方法も異なります。
例えば類似業種比準方式による評価の場合、
計算要素は、
一株あたりの利益金額
一株あたりの配当金額
一株当たりの簿価純資産価額
です。
このため、類似業種株価を引き下げるためには、
利益金額を引き下げる
配当金を引き下げる
簿価純資産を引き下げる
ことが有効となります。
一方、純資産価額方式による株価の場合、
相続税評価を行った純資産と、
発行済株式数
によって決まります。
このため、
相続税評価を行った純資産を減らす、
株式を増やす
といった方法が有効となります。
株価引下げ方法は、即効性のあるものから数年程度を要するものまで、多岐にわたります。
株価対策は一朝一夕でできるものではありませんので、
思い立った時に株価評価することをオススメします。
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