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相続税の概要




ついにInstagramに投げ銭制度が導入されて、




もっとファンを作っておけばよかったと後悔しています。




投稿件数1件ですが、、、(笑)





やっとダーツで、Ratingが8を超えて、BBフライトになりました。営業部長の田中です。



 

生前に相続税対策を実施することで、





大幅に相続税を節税することが可能となります。





また、自分で考えるよりも、相続対策を相続税の専門家に依頼することで、





さらなる節税が可能になります。





例えば、生前の贈与については、年間110万円まで贈与税が非課税となり、相続税対策になります。





しかし、財産を多く保有されている場合は、年間110万円だけでなく、





より多額の財産を贈与した方がより節税効果がある場合があります。






また、二次相続まで考えた場合や相続税対策をする期間の長短を考慮した場合等の複雑な状況に対して、





誰にどれだけの財産をどのくらいの期間で贈与すればいいのか、





その状況に応じた明確な対策を提示されるため、一番適した対策を進めることができます。






なお、相続税は原則として一括納付のため、節税対策だけでなく、





事前に相続税がいくら必要なのかを把握し、納税資金を準備しておくことも重要な相続税対策です。





 



これらの相続対策を考えるうえで、





相続税がどのようなものか、その算定はどうやってされるのか、





今回は相続対策をするための前知識として相続税の概要についてご説明します。




 

相続税とは



相続税は、亡くなられた人(被相続人)の財産及びそれに属する一切の権利・義務(相続財産)を、





一定の人(相続人)が引き継ぎ、それによって財産を取得した場合に、





その取得した財産の価格を課税標準として課される税金のことをいいます。





相続によって財産を手に入れた人が一定の計算により算出された相続財産の値段に応じて支払う税金のことです。






 

相続財産 どの財産が引き継がれるのか



相続において、亡くなられた人の財産がすべて相続の対象になるのではなく、





相続財産だけがその対象になります。





例えば、亡くなられた人が生前から所有していた墓地・墓石、仏壇などは相続財産の対象外となります。





相続財産とは、相続の対象になる遺産のことで、プラスの財産とマイナスの財産があります。





具体的には、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産と





それ以外にも借金などのマイナスの財産も対象となります。





また、保険会社から受け取る死亡保険金や勤務先から支払われる死亡退職金は、





「みなし相続財産」としてプラスの財産に加えられることになります。






そのため、何が相続財産になるのかについて正確に理解しておかないと、






適切に相続手続きを進めることができないので、相続財産になるものを明確にしておく必要があります。






 

法定相続人と分配の割合



法定相続人になれるのは、配偶者と血族(血縁関係のある親族)です。





配偶者とその子供が法定相続人になる場合がほとんどです。





法定相続人になれる人には順位があり、





第一順位、第二順位、第三順位と段階的に法定相続人になれる人が決まります。


第一順位:子     【子が死亡している場合】 代襲相続人(孫)


第二順位:両親    【親が死亡している場合】 祖父母などの直系尊属


第三順位:兄弟姉妹  【兄弟姉妹が死亡している場合】 代襲相続人(甥、姪)




同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。





また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。






第一順位の人がいない場合は、第二順位の人が相続人となり、





第二順位の人がいない場合は、第三順位の人が相続人となります。




e.g. 子、孫(第一順位)が一人もいない場合は、



両親(第二順位)が相続人になり、



子、孫(第一順位)も両親、祖父母(第二順位)もいない場合には、



兄弟姉妹(第三順位)が相続人になることになります。




順位に応じて相続財産が配分される法定相続割合が異なってきます。



・相続人が配偶者と子供   

 配偶者 1/2  子 1/2


・相続人が配偶者と直系尊属(両親、祖父母等)

 配偶者 2/3  直系尊属 1/3


・相続人が配偶者と兄弟姉妹

 配偶者 3/4  兄弟姉妹 1/4






子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、その人数に応じて、均等に分けられます。


e.g. 法定相続人が配偶者と子供3人の場合


法定相続割合


配偶者: 1/2


子供: 1/2 ÷ 3(子供の人数) = 1/6


子供: 1/2 ÷ 3(子供の人数) = 1/6


子供: 1/2 ÷ 3(子供の人数) = 1/6




・配偶者がいない場合は、配偶者を除いた人数で均等に分けられます。


e.g. 法定相続人が子供3人の場合


法定相続割合


子供: 1 ÷ 3(子供の人数) = 1/3


子供: 1 ÷ 3(子供の人数) = 1/3


子供: 1 ÷ 3(子供の人数) = 1/3

優先順位 法定相続人 分配の割合


第1順位 : 子と代襲相続人(孫) 1/2


第2順位 : 両親、祖父母などの直系尊属 1/3


第3順位 : 兄弟姉妹と代襲相続人(甥、姪) 1/4


 

相続税の計算 どうやって計算するのか



遺産総額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出します。




基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の人数


法定相続人 基礎控除額


1人 3,600万円


2人 4,200万円


3人 4,800万円


4人 5,400万円


5人 6,000万円



その課税遺産総額を法定相続分で分割したと仮定し、それぞれの相続財産に対して税率を掛け、





控除額を差し引いて相続税を算定します。





その後、算定された各相続税を一旦合算し、各人の取り分に応じて、





合算した相続税を配分することで各人の支払う相続税を算定します。





その際に、配偶者の相続税については、





配分された相続税から配偶者控除を差し引いた金額が、支払う相続税となります。



 


相続税の納税について



相続税については、すべての人が相続税を納税しなければならないというわけではありません。





ある程度多額の資産を保有している人から資産を引き継いだ場合に相続税が発生することになります。





具体的には、基礎控除額を超えた財産がある人のみ相続税が発生します。





超えていなければ、相続税に関して一切の手続きは必要ありません。






 


長くなりましたが、相続税の概要としてはこんな感じです。






他にも色々な制度等がありますので、随時ブログに載せていきます。





楽せず、楽しいで行きましょう!!!




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