税法上の扶養の壁が変更になる予定
皆様今年1年大変お世話になりました!
12月から6月までひぃひぃしていて、
7月から10月までは寒くならないでくれと思いながら
10、11月で寒くなってきましたねと皆さんで語り
12月が終わろうとしていますね…
今年は色々あったかな?って思い返すと意外にこれ今年だっけってなる位1年が早かったですね。
2024年で初めてAT PLUSの1年を経験しました。
1年の流れが分かったので2025年は余裕が出来るのと思うので
株式会社little plusを稼働させるのと私の夢の実現に向けて動き出そうと思います。
有限会社AT PLUS平社員/株式会社little plus代表取締役 西村です!
さて、今回のテーマは『税法上の扶養の壁が変更になる予定』について!!
前回、扶養の壁をご紹介しましたが今回2025年度税制改正大綱により、
税法上の扶養の壁が103万円から123万円に引き上げされます!
所得税の基礎控除を現在の48万円から58万円に引き上げます。
注意ポイントは社会保険料の壁が変わらないので前回の私の記事を見てください。
103万円の控除額を123万円に引き上げた場合、年収ごとの減税はどうなるのか?
社会保険に加入し配偶者控除が適用されないひとり暮らしの働く人などの場合
年収150万円の場合は年間2万円の減税
年収200万円と300万円の場合は年間5000円減税
年収500万円と600万円の場合は年間1万円減税
年収800万円と1000万円の場合は年間2万円減税
年収1200万円の場合は年間2万3000円減税
年収1500万円の場合は年間3万4000円減税が見込まれています。
一方、大学生などを扶養する世帯の税負担を軽減する「特定扶養控除」の年収要件も見直し、
新たに「特定親族特別控除」を導入します。
これまでは子の年収が103万円を超えると親が63万円の控除を受けられなくなっていましたが、
子の年収の上限を150万円に引き上げ、それまでは控除が受けられるようになります。
123万円を超えたあとは、「特定親族特別控除」となり、
150万円を超えた後も、控除額を段階的に減らす仕組みを導入し、
収入が増えたにも関わらず世帯としての手取りが減ることはないようにします。
具体的には、子の年収が160万円なら控除額は51万円、170万円なら31万円などとし、
188万円を超えると控除額がゼロになります。
また、パートで働く妻などを扶養する世帯の税負担を軽減する「配偶者特別控除」についても、
配偶者の年収要件がいまの150万円から160万円に引き上げられます。
予定です。
来年も引き続きよろしくお願いいたします。
2025年の皆さんに幸あれ!!!!
楽せず、楽しくいきましょう!
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