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電子帳簿保存法



最近不運が続いていて、2週間前の痛風から始まり、車のタイヤがパンクして、次の日にはPCが壊れました。。。




景気付けに、前から欲しかった少しいい小銭入れを買おうと、




新宿高島屋へ行ったら、もう国内での取り扱いはしていないとのことで、、、




これは景気付のパリ旅行に行くしかない!!!!!!




ついでに今激熱のパリサンジェルマンの試合を観に行って、




フランス料理を食べて最高の旅行をして、運気を上げたいなと妄想していますCOOの田中です。




 



今回は電子帳簿保存法の改正についてです。




そもそも電子帳簿保存法とは、何ぞや???




1998年に成立した国税関係の帳簿類や証憑類の全部、または一部を電子データで保存することを認めた法律です。




従来、会計帳簿や決算書といった書類は、




紙での保存が基本で、電子データになっている文書をわざわざ印刷して、保存していたのですが、




電子帳簿保存法は、こうした手間の削減による業務の効率化、書類を管理する人の負担の軽減、



保存場所の確保と紙や印刷にかかるコストの削減などを目的として定められました。




 


電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく下の3種類に区分されています。




①電子帳簿等保存 (電子的に作成した帳簿・ 書類をデータのまま保存)


②スキャナ保存 (紙で受領・作成した書類を 画像データで保存)


③電子取引 (電子的に授受した取引 情報をデータで保存)



次に改正点をご紹介します。




 



①電子帳簿等保存に関する改正事項



1.税務署長の事前承認制度が廃止されました。




これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、



事前に税務署長の承認が必要でしたが、事前承認は不要とされました。




 



2.優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。




一定の国税関係帳簿(総勘定元帳や仕訳帳など)について、




優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、




本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書を




あらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者について、




その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関し申告漏れがあった場合には、




その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が整備されました。




 



3.最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。



複式簿記で記録されるものに限られます。




 



②スキャナ保存に関する改正事項





1. 税務署長の事前承認制度が廃止されました。




 



2. タイムスタンプ要件、検索要件等が緩和されました。




⑴ タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内とされました。




⑵ 受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要とされました。




⑶ 電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、


これらの事実及び内容を確認することができるクラウド等において、


入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、


タイムスタンプの付与に代えることができることとされました。




⑷ 検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定されるとともに、


税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、


範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保が不要となりました。




 



3.適正事務処理要件が廃止されました。




 



4.スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されました。



適正な保存を担保するための措置として、スキャナ保存が行われた国税関係書類に係る電磁的記録に関して、


隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ 等に課される重加算税が


10%加重される措置が整備されました。



 


③電子取引に関する改正事項



1.タイムスタンプ要件及び検索要件について次のとおり要件が緩和されました。




⑴タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内とされました。




⑵検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定されるとともに、


税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、


範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保が不要となりました。




⑶基準期間の売上高が 1,000 万円以下である方(小規模な事業者)について、


税務調査の際に電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、


検索要件の全てが不要とされました。



 


2.適正な保存を担保する措置



⑴ 申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、


その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、


廃止されました。


※ 消費税における電子取引の取引情報等に係る電磁的記録については、引き続き出力書面による保存が可能です。




⑵ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、


その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が 10%加重される措置が整備されました。




 



といろいろな改正があってややこしいのですが、




じっくり読んでいただき、帳簿類や証憑類をデータで保存していきましょう。




楽せず楽しく!!!!!


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