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電子帳簿保存法-電子取引


ゴールデンウィークですね。



皆様いかがお過ごしでしょうか。



私たちは、5月は、3月決算ラッシュで、



ゴールデンウィーク?んっ?何それみたいな感じで休みがありません。



5月を乗り越えれば長かった繁忙期からの解放です。



繁忙期はすることが多くインプットがあまりできないので、



6月以降はインプットを増やして、より良い経営をできるような知識を蓄えて、



さらに色のある、



癖のある、



自分たちの会社にしていこうと考えているCOOの田中です。



オートファジーは、トライしているのですが、なかなかハードル高いです。



空腹に耐えられない。



月に1回か2回しか達成できないです。まあ徐々にですね。



 


電子帳簿保存法の実務について、今回は、電子取引についてご紹介します。




まず、電子取引とは、下記のとおりです。




 


「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、



又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)



の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。



(電子帳簿保存法第2条第6項)




 


電子的に授受した取引情報はデータで保存する必要があります。



例えば、Google Workspaceの利用の請求書は、紙では来ずにPDFがメールに添付されてきます。



このような請求書は、データで保存する必要があり、



添付されてきたPDFデータをPCのフォルダを作って保存します。



その時に、検索機能の確保



「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できる状態にしておかなくてはならない



という要件を満たす必要がるため、ただ届いたPDFを保存するだけでは、足りません。



専用ソフトで保存する方法があるのですが、わざわざ導入するお金ももったいないので、



①保存するPDFデータのファイル名を「20220503_●●株式会社_00001」のようにファイルを



検索できるようにしておき、



②Excel等で索引簿を作成し、ファイルと関係づけて検索できるようにしておくことで、



検索機能の確保ができます。



この場合、メールも保存しないといけないかと思いますが、



国税のQAで下記の通りとなっており、必要がある場合のみメールを保存することとなります。



――――――


電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを保存する必要がありますが、



電子メールの添付ファイルにより授受された取引情報(領収書等)については



当該添付ファイルのみを保存しておけばよいことになります。


――――――



楽せず、楽しくいきましょう。










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