電子帳簿保存法-電子取引
ゴールデンウィークですね。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
私たちは、5月は、3月決算ラッシュで、
ゴールデンウィーク?んっ?何それみたいな感じで休みがありません。
5月を乗り越えれば長かった繁忙期からの解放です。
繁忙期はすることが多くインプットがあまりできないので、
6月以降はインプットを増やして、より良い経営をできるような知識を蓄えて、
さらに色のある、
癖のある、
自分たちの会社にしていこうと考えているCOOの田中です。
オートファジーは、トライしているのですが、なかなかハードル高いです。
空腹に耐えられない。
月に1回か2回しか達成できないです。まあ徐々にですね。
電子帳簿保存法の実務について、今回は、電子取引についてご紹介します。
まず、電子取引とは、下記のとおりです。
「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、
又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)
の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。
(電子帳簿保存法第2条第6項)
電子的に授受した取引情報はデータで保存する必要があります。
例えば、Google Workspaceの利用の請求書は、紙では来ずにPDFがメールに添付されてきます。
このような請求書は、データで保存する必要があり、
添付されてきたPDFデータをPCのフォルダを作って保存します。
その時に、検索機能の確保
(「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できる状態にしておかなくてはならない)
という要件を満たす必要がるため、ただ届いたPDFを保存するだけでは、足りません。
専用ソフトで保存する方法があるのですが、わざわざ導入するお金ももったいないので、
①保存するPDFデータのファイル名を「20220503_●●株式会社_00001」のようにファイルを
検索できるようにしておき、
②Excel等で索引簿を作成し、ファイルと関係づけて検索できるようにしておくことで、
検索機能の確保ができます。
この場合、メールも保存しないといけないかと思いますが、
国税のQAで下記の通りとなっており、必要がある場合のみメールを保存することとなります。
――――――
電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを保存する必要がありますが、
電子メールの添付ファイルにより授受された取引情報(領収書等)については
当該添付ファイルのみを保存しておけばよいことになります。
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楽せず、楽しくいきましょう。
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