収益認識会計基準のおはなし①
週末はどのように過ごされましたか?
私は、後輩夫婦を招いて自宅でバーベキューをしました。
子供用プールも出して、子供と一緒にプールに入りながらビール飲んで、肉食べて、でした。
楽しかったし、よく寝たなぁ。
(写真はイメージです。こんなにお洒落なものはありませんし、うちに来てもでません。)
さて、本日は収益認識の会計基準について書いてみようと思います。
先日平成29年7月20日に企業会計基準委員会(ASBJ)が公開草案を発表しましたね。
皆様ご覧になりましたか?
ご覧になっていない方はこちら(ASBJのHPに飛びます)
日本の会計基準の中には、収益認識に関する会計基準がなかったのは、有名なお話です。
(一部の特殊な売上についてはありましたが。)
企業会計原則の中で、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とされていて、いわゆる実現主義によって収益を認識するというのはここから来ていました。
収益認識=売上の認識ということですから、企業の中で最も重要な要素に関わる会計基準であると言えます。その草案が公開されたので、特に関係者の方は一度、会計基準と適用指針は読んでおきましょう。
近年、IFRS(国際財務報告基準)、米国会計基準による財務諸表との比較可能性から、新しい会計基準や考え方が日本の会計基準に取り入れられてきましたが、正直、「どうでもいい」という方が多かったはずです。
だって、そもそも上場してない会社が数で言えばほとんどですから。
IFRS?米国会計基準?比較しないよね。という方の方が多いのではないでしょうか。
しかし、この会計基準は違うのです。
以下、公開草案の78条です。
本会計基準は、平成33年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する。
ん?
事業年度?
ということは、個別単体財務諸表に適用するということです。
みなさん。大変です。関係なくないです。
適用時期は平成33年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度ですので、しばらく先ですが、システム改修等を余儀なくされる企業も出てくるかと思います。
準備をしていく必要がありますね。
そして、公認会計士・税理士といった同業の方々もしっかり読み込んで理解していく必要があります。
特に税理士に関しては、法人税関係の取り扱いがはっきりしていないので、今後の情報のキャッチアップが非常に重要です。
一つ例を出します。マニアックな論点ですが、例えば返品調整引当金。
こちらを計上している企業が顧客の場合には要注意です。
収益認識会計基準では、返品が見込まれる分は収益を認識しません。
したがって、財務諸表上はもちろんその分の売上高は減少します。
一方、税務上は実現主義のままだとすると、財務諸表上の売上高が過少になっているのだから、加算調整しますよね。
ここで引当金分を減算できれば、チャラです。
しかしながら、引当金の損金算入の要件で、「損金経理」があります。これに該当しない。
つまり、実質増税です。
おそらく、法人税についても収益認識会計基準の適用に併せて何らかの動きはあるものと思いますが、注意が必要です。今後何回かに分けて解説していきます。
楽せず、楽しく、今週も頑張りましょう。