印紙税検定 第1回目
おはようございます。
今日はとっても暑くなるようですね。暑がりの私には厳しい日々が続きます。
さて、以前ご案内した印紙税検定ですが、ようやく講義が配信されましたので早速第1回の講義を受講しました。
ストリーミング系の講義の最大のメリットは、視聴スピードを上げられることではないかと思っているのですが、この検定のスピード調整は今までで一番でした。
なんと、「0.5~3倍」の8段階調整可能です。昔の自転車を思い出しますね。
私は通常の講義だと説明が遅く感じるので、2倍速で聞いています。だいたい1コマ1時間弱ですので、30分かからないのはうれしいですね。その分、講義の範囲をもう一度復習できますし。
ダラダラ書いてしまいましたが、第1回目の講義で学んだことを備忘も兼ねて、皆様にシェアしようかと思います。
例として、以下のような文書が出ていました。
修理承り書
○○自転車 殿
依頼日 ○○月○○日
状況 ペダルが動かない
上記、依頼いたします。
依頼者 ○○(署名)
これをご覧になってどのようにお感じになりますか?
ぱっと見は印紙税が課されるとは思いませんよね。しかしながらこの文書は2号文書に該当し、印紙税200円がかかる可能性が高い(ほぼ100%)のだそうです。
ちなみに、2号文書は請負に関する契約書を指します。
(2号文書はこちら)

この文書のどこが契約書?と思いませんか。少なくとも私はそう思いました。
ここが印紙税の非常にやっかいなところです。文書の形式的な名称等によらず、いわゆる「実質的な意義」によって判断するというルールがあります。
この文書が2号文書に該当するのは以下を根拠にしていると考えられます。
a.タイトルが「修理承り書」なので、依頼者の署名しかなくても当然に受任者の同意もある。
b.作業内容は修理であることが明確なので、いわゆる請負に該当。
→請負に関する契約書に該当。金額の記載のない契約書なので200円。
なかなか納得できないかもしれませんが、少なくとも一般的な契約書と印紙税法上の契約書には大きな乖離があることがお分かりいただけるかと思います。
では、印紙税がかからなくするためにはどのような方法があるのか。
知ってしまえば簡単です。
1.修理金額は10,000円未満とする。という文言を追加する。
2号文書に該当していても、10,000円未満の契約金額の場合には非課税文書となります。
2.修理承り書ではなく、依頼書に変更する。
当該文書のみで両者の合意が確認できなくなるためです。
この通り、簡単な変更のみで印紙税がかからなくなります。
たかが200円とは思うかもしれませんが、これが10,000通となると2,000,000円です。税務調査で過怠税として納める場合には2,200,000円になります。
ご自身の業務で利用している文書はどうなのか聞きたいという方は、お気軽にご連絡ください。
楽せず、楽しい人生を。今日も頑張りましょう。