印紙税の契約書って何でしょう。
おはようございます。
三連休明けのお仕事は皆様いかがでしたか。私は三連休遊びすぎたので反動がひどかったです。
印紙税検定の全11回の講義の受講が完了したので、注意しておきたい契約書の解説をここでしておきたいと思います。
印紙税は名称等の形式ではなく、実質がどうかを書かれている文言等から判断して、課税文書に該当するか否かを判断しますので、印紙税法上の文言を過不足なく理解しておくことが非常に重要になってきます。
そこで、今回は一般的に言われている「契約書」について解説をしていきたいと思います。
※以前、軽くは触れましたが今回は踏み込みます。
「契約」
2個以上の意思表示が合致すること、つまり、お願いしますという申し込みがあって、いいですよという承諾があって成立する法律行為です。
「契約書」
契約の関係者の間で、契約の成立(予約契約も含まれます)や内容の変更等を、証明するために作成される文書をいいます。したがって、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含みません。
ここまでは簡単ですね。注意するのは予約契約も含まれるということですが、これは知っておけばいいお話です。ここからが、怖いです。
なお、課税事項のうちの一の重要な事項を証明する目的で作成される文書であっても、当該契約書に該当するのであるから留意する。(基本通達第12条抜粋)
しれっと凄いことが書いてあります。
課税事項とは、印紙税法上で課税される内容(印紙税法の課税物件表に載っているもの)でその文書で証明したいことです。土地売買契約なら、土地を売買することそのものですし、自動車の修理契約なら、修理することそのものが、文書で証明したい事実です。
この課税事項のうち、一つの重要な事項を証明する目的で作られた文書でも契約書に該当することになっています。これはどういうことでしょう。
例えば、1号の1文書(土地売買の契約書等)の場合の重要な事項は以下の通りです。
(1) 目的物の内容
(2) 目的物の引渡方法又は引渡期日
(3) 契約金額
(4) 取扱数量
(5) 単価
(6) 契約金額の支払方法又は支払期日
(7) 割戻金等の計算方法又は支払方法
(8) 契約期間
(9) 契約に付される停止条件又は解除条件
(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
これらの定めがない契約書はそもそも意味があるのか?とは思いますね。
重要な事項はいわゆる限定列挙というものですが、上記のうち1つでも記載がある場合には契約書に該当しますよ、ということです。
つまり、こんな文書も契約書として課税されると考えられます。
予約確認書
○○商事(以下、甲)は○○不動産(以下、乙)に対して、下記の通り、土地を譲渡することを予約する。
記
土地住所:○○県○○市・・・
敷地面積:○○㎡
譲渡価格:5,000万円
平成○○年○○月○○日
○○商事 印
○○不動産 印
将来的の取引のためにこの文書を作成したとしましょう。
しかし、趣旨は関係なくタイトルも関係なく、印紙税法上、この文書は土地譲渡を行うこと(=課税事項)を両者間で合意(=契約成立)しています。
さらに重要事項である、目的物の内容と契約金額の記載があります。
この場合は、2万円の収入印紙の貼付が必要です。
タイトルや作成者の意図は関係なく、書かれている文書で印紙税は判断されます。
日々勉強ですね。
楽せず、楽しく過ごしましょう。