インボイス制度の落とし穴
- 金子 洋樹
- 2022年5月11日
- 読了時間: 3分
ここ最近寒い日が続いていますが、
今日はだいぶ暖かくなってきましたね。
このまま暑くなるのかなぁ。
最近日本って四季ではなくて、
二季(夏と冬)しかなくないですか?
春と秋は季節的にすごく好きな季節ですが、
もう少しゆっくり楽しませてほしいものです。
当社COOの田中はすでに半袖半ズボンで出社していて、
夏をどのように過ごすのか心配している今日この頃。
どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。
複数回にわたってインボイス制度についてご説明してきましたが、
今日はそんなインボイス制度の落とし穴についてお話します。
今度セミナーをやるのでいろいろと勉強していると、
インボイス制度が始まったら、
実務上非常に困る点があることに気づきました。

めっちゃ困る!!
な、なんと!
消費税法施行令第49条1項1号の規定が廃止されます!!!
大事なことなのでもう一度言います。
消費税法施行令第49条1項1号の規定が廃止されるんです!!!!!
これはヤバいですよね。
え?
規定の内容が分からない?
そうですよね。
私も規定言われても分からないです。
皆さん、仕入税額控除の3万円ルールってご存じですか?
消費税の計算上、仕入税額控除を受けるためには、
法定事項が記載された帳簿および請求書等の保存が要件です。
3万円未満の取引の場合には、
請求書等の保存がなくても仕入税額控除が受けられます。
これが仕入税額控除の3万円ルールです。
そして、これを定めているのが、
消費税法施行令第49条1項1号
なわけです。
ん?
請求書等はもともと全部保管しているから大丈夫?
ETCの領収書は全部ありますか?
クレジットカード会社からの明細で帳簿入力していませんか?
(クレジットカードの明細はそもそも領収書等ではない、
というのが国税庁の見解です。)
今まではこの3万円ルールがあったから、
仕入税額控除が受けられていました。
インボイス制度が始まると、
この規定が廃止されるので、
これらの取引については請求書等がないと、
仕入税額控除が受けられなくなります。
ということは、
消費税の納税額が多くなる!ということです。
運送業等を営まれている方は、
特にその影響が大きくなりそうです。
ETCについては、何かしらの対策が取られるとは思いますが。
ちなみに、インボイス制度が始まっても、
請求書等がなくてもいい取引もあります。
公共交通機関の切符代や自販機は現行通りです。
ただし、3万円未満ですが。
#ここには3万円ルールが残る
#ほかにもあるよ
マイナーな論点ではありそうですが、
税務調査で突っ込まれた時には反論のしようがない、
指摘された分だけ税金持っていかれる
かもしれない、こわ~い論点です。
要注意ですね。
楽せず楽しく生きましょう。
Comments