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インボイス制度の落とし穴

  • 執筆者の写真: 金子 洋樹
    金子 洋樹
  • 2022年5月11日
  • 読了時間: 3分

ここ最近寒い日が続いていますが、

今日はだいぶ暖かくなってきましたね。

このまま暑くなるのかなぁ。


最近日本って四季ではなくて、

二季(夏と冬)しかなくないですか?


春と秋は季節的にすごく好きな季節ですが、

もう少しゆっくり楽しませてほしいものです。


当社COOの田中はすでに半袖半ズボンで出社していて、

夏をどのように過ごすのか心配している今日この頃。


どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。


 

複数回にわたってインボイス制度についてご説明してきましたが、

今日はそんなインボイス制度の落とし穴についてお話します。


今度セミナーをやるのでいろいろと勉強していると、

インボイス制度が始まったら、

実務上非常に困る点があることに気づきました。



えっ?!
めっちゃ困る!!

な、なんと!


消費税法施行令第49条1項1号の規定が廃止されます!!!


大事なことなのでもう一度言います。


消費税法施行令第49条1項1号の規定が廃止されるんです!!!!!



これはヤバいですよね。


え?


規定の内容が分からない?


そうですよね。

私も規定言われても分からないです。


皆さん、仕入税額控除の3万円ルールってご存じですか?


消費税の計算上、仕入税額控除を受けるためには、

法定事項が記載された帳簿および請求書等の保存が要件です。



3万円未満の取引の場合には、

請求書等の保存がなくても仕入税額控除が受けられます。

これが仕入税額控除の3万円ルールです。


そして、これを定めているのが、

消費税法施行令第49条1項1号

なわけです。


ん?

請求書等はもともと全部保管しているから大丈夫?


ETCの領収書は全部ありますか?


クレジットカード会社からの明細で帳簿入力していませんか?


(クレジットカードの明細はそもそも領収書等ではない、

というのが国税庁の見解です。)



今まではこの3万円ルールがあったから、

仕入税額控除が受けられていました。


インボイス制度が始まると、

この規定が廃止されるので、

これらの取引については請求書等がないと、

仕入税額控除が受けられなくなります。


ということは、


消費税の納税額が多くなる!ということです。


運送業等を営まれている方は、

特にその影響が大きくなりそうです。


ETCについては、何かしらの対策が取られるとは思いますが。



ちなみに、インボイス制度が始まっても、

請求書等がなくてもいい取引もあります。


公共交通機関の切符代や自販機は現行通りです。

ただし、3万円未満ですが。

#ここには3万円ルールが残る

#ほかにもあるよ


マイナーな論点ではありそうですが、

税務調査で突っ込まれた時には反論のしようがない、

指摘された分だけ税金持っていかれる

かもしれない、こわ~い論点です。

要注意ですね。


楽せず楽しく生きましょう。

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