暦年贈与

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
もう2023年が明けてから、2週間も経つのですが、あっという間に時間が過ぎていきます。
最近の出来事といえば、早速新年一発目に海釣りに行ってきました。カワハギ釣りです。
あの美味しい肝が大量に食べられると期待していたのですが、
結果は1枚しか釣ることができず、
幸先の悪い新年のスタートを切ったCOOの田中です。
幸先が悪かろうが年間トータルでよければ、問題ないってポジティブシンキングで行きます。
今回は、2023年度税制改正の中で、相続・税贈与税に関する部分です。
① 相続税への課税の加算となる暦年贈与は、直近3年以内に暦年贈与したものを加算から、
最大で直近7年以内に暦年贈与したものが加算
② 相続時精算課税制度に110万円の非課税枠が新設
① 相続税への暦年贈与の3年以内の贈与分の加算が、最大で7年以内の贈与分が加算される
贈与財産の相続財産への加算のルールは、
相続開始の直前に駆け込みで贈与して相続税を減らすことを防ぐためのもので、
現行では「相続の開始前3年以内の贈与」だったものが「相続の開始前7年以内の贈与」に改正されます。
加算する贈与が増えたことで、実質的な増税になります。
なお延長となった4年間の贈与については、
総額(毎年ではなく( ゚Д゚))100万円までは加算から差し引くことができます。
本改正は。来年の2024年1月1日以後に、贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
② 相続時精算課税制度に110万円の非課税枠が新設
現行の相続時精算課税制度はあくまで課税の先送りのため、節税効果が少ないものとなっていました。
今回の改正で110万円の非課税枠が新設され、
また年間110万円までの贈与であれば確定申告も不要になり手続きが楽になります。
なお相続発生時にこの110万円は相続税の課税に加算しなくてよいということになっています。
本改正も、来年の2024年1月1日以後に、贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用されます。
この改正を踏まえて、相続対策についても見ていきましょう。
対策1:贈与対策は早めに始めよう
これまで相続税への課税の加算期間が3年だったものが7年と大幅に延長されたことから、
例えばせっかく10年にわたって贈与をしても3年分しか加算から外せないことになります。
長く継続して贈与することで効果が高まるため、早いうちから贈与を始めることで節税効果を高めていきましょう。
対策2:相続人以外への贈与をしよう
7年へと大幅に延長された相続税への課税の加算ですが、
対象者はあくまで「相続・遺贈・相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人」です。
相続人以外の孫や子の配偶者などは通常は加算の対象者になりませんので、
孫や子の配偶者も生前贈与の対象者とすることで相続税の節税効果が高まります。
なお孫や子の配偶者が遺言により財産を取得する場合や保険金の受取人だったりすると、
加算の対象になるので注意が必要です。
対策3:2024年からは相続時精算課税にしよう
そもそも「相続時精算課税」は一定の直系親族間の贈与に認められた特例です。
内容としては2500万円までは贈与税なしで贈与が可能というものでした。
これまで相続税の節税効果が少なかった相続時精算課税ですが、かなり適用しやすくなりました。
⑴110万円の非課税枠が新設
⑵年110万円までなら贈与税申告不要
⑶相続発生時にこの110万円を加算しなくてよい
相続対策は、何と言っても早めに始めることが重要となりますので、
まずは全体の相続財産の把握、その渡し方をご検討ください。
楽せず、楽しくいきましょう~
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