月次支援金

緊急事態宣言がまた延長されてしまいましたね。

外に出ることも自粛しないといけないし、外食してもお酒が飲めないと、

日常生活で刺激が少なくなっているのですが。。。

日常的なイベント・物事に対して、

あえて大げさにとらえることで、刺激は増大するのではないか?と思っております。

刺激を増やすことで退屈な生活が少しは充実してくるのではないでしょうか。

じゃあ、ありふれた日常生活で起こるイベント・物事に対して、大げさにとらえる方法ですね。

漫画の考え方をマネする!!!これつきます。

オススメは、『1日外出録ハンチョウ』です。

1日外出録ハンチョウは地下労働施設から1日外出権を使用して、1日をどう過ごすか、をまとめた感じで、

貴重な1日の有意義な過ごし方!

がすごく細かく描かれております。

今はコロナで無理ですが、あえて平日の昼に、立ち飲み屋にスーツを着ていって、

みんながビールを飲めないときに、ビールを飲んで優越感に浸るとか、、、(笑)


日常で刺激を得る方法はこのへんで、今回は月次支援金の概要についてです。

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の 影響緩和に係る月次支援金の詳細について

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf

【要件】

①対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店

の休業・時短営業

又は

外出自粛等の影響を受けていること※

➡飲食店だけではない。

②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

➡比較する対象が2年前も。

【給付金額】

2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

中小法人等:上限20万円/月 個人事業者等:上限10万円/月

➡えっ、これだけ??(゚Д゚;)

【対象月】

対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

➡ほとんどが4月以降ですね。

【基準月】

2019年又は2020年における対象月と同じ月

➡昨年度対比だけでなく、2年前も比較できるところがポイント。

【給付対象】

①要件に当てはまれば、業種や所在地を問わず給付対象

②対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受けて、

売上高50%の減少

③対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引取引があることによる影響を受けて、

売上高50%の減少

④法人単位での給付のため、特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たさないです。

その他、かなり多くの要件があるので、詳細は中小企業庁のHPを確認してほしいのですが、その中でも、

商品・サービスを継続的に販売・提供

という要件があるため、

スポットの案件がたまたまなかった等の場合による売上高の減少は対象外となるためご注意ください。

楽せず、楽しくいきましょう!!!!

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