飲食店に係る会計シリーズ⑤

体は努力で、顔は生き様。最近よくそんなことを思うのですが、、、

・体

どんな人がタイプって話になる時に、デブでもいいという人もいるのですが、

じゃあ痩せている人と太っている人とどっちがいいって聞いたら、

痩せている人の方がいいってなります。

さらに、痩せている人と普通の体型(痩せすぎでもなく、太ってもいない感じ)だと、

普通の体型がいいとなります。

おじさんになって体型を普通に維持するのは大変です。維持するのは、努力ですね。

食事を管理して、適度な運動をする。完全に努力(笑)。いくら食べても痩せない系の人は反則です。

街を歩いていても、食事の誘惑はありますし、

なんと言っても日本ではラーメンが美味しすぎますし、

運動に関しては、今日、走るのめんどくさいな~、とか、

忙しくて時間がないな~とか思っていって、さぼりますよね!?

・顔

顔つきはその人の人生を表していると思い、高校生の時、バスケ部の顧問がいつも怒っている人で、

怒りすぎていて、その怒り顔のしわが取れなくなって、普通の顔の時でも怒っている顔になっていました。

そうすると、怒っている人には関わりたくないと思うのが人の思うところですし、

人相のせいでその人は、損をしていた気がします。

(ニコニコしていたら、訪れていたであろう幸せになるチャンスを逃している)

と、顔つきはその人のどう考えて生きてきたのか表している。

と何が言いたいのかというと、モテるための外見のスペックは、

粋な身なり(食事の管理と適度な運動)と乙な考え方

これに尽きるなと思って、筋トレ頑張ろうと思っているCOOの田中です。


今回は、飲食店に係る会計シリーズ⑤ということで、「まかない」についてです。

まかないは要件を満たさないと給与として課税されます。

せっかくの美味しいまかないを食べて、お腹も満たされ、いい気分なのに、

後で税金が掛かって食べなければよかったと思わないでいいようにしっかりと要件を見ていきましょう。

・「まかない」が給与として課税されないための条件

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること

(2) 「食事の価額 – 役員や使用人が負担している金額」が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること

この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が

給与として課税されます。

なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。

・仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額

・社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、

 食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額


つまりは、飲食店の場合は、従業員に原材料費の半分以上を負担してもらい、

かつ、会社の負担が1か月当たり一人3,500円以下となるようにすれば、

給与計算に影響を与えず、事業主・会社側の源泉徴収漏れや従業員の所得税の増加が避けられるということです。


なお、3,500円はあくまで判定のための基準であることに注意が必要です。

仮に会社負担が5,000円の場合、3,500円との差額の1,500円が給与扱いになるのではなく、

5,000円が給与扱いになりますので、ご注意ください!!!


例えば、、、

・一ヶ月あたりの食事の価額が12,000円で、役員や使用人が負担している額が10,000円であれば

上記の(1)、(2)の双方を満たしているので現物支給として扱われません。

・しかし役員や使用人が負担している額が5,000円であれば、

上記の(2)を満たしていないこととなり差額分の7,000円は給与として課税の対象になります。

楽せず、楽しく筋トレしましょう~!!!!!

#まかない #給与 #課税 #筋トレ #3,500円

    0