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​相続が発生する前にできる相続税対策

相続対策はそれぞれの状況に応じた様々な対策があり、その対策を十分に検討した上で一番適した対策を慎重に進めていくことが重要になってきます。

残された時間が少なくなってしまうと、実行できる対策が限られてきますので、早い時期で相続対策を検討し、その対策を実行していくことお勧めします。

1. 相続税対策について

生前に相続税対策を実施することで、大幅に相続税を節税することが可能となります。

また、相続対策を相続税の専門家に依頼することで、さらなる節税が可能になります

例えば、生前の贈与については、年間110万円まで贈与税が非課税となり、相続税対策になります。

 

しかし、財産を多く保有されている場合は、年間110万円だけでなく、より多額の財産を贈与した方がより節税効果がある場合があります。

また、二次相続まで考えた場合や相続税対策をする期間の長短を考慮した場合等の複雑な状況に対して、誰にどれだけの財産をどのくらいの期間で贈与すればいいのか、その状況に応じた明確な対策を提示されるため、一番適した対策を進めることができます。

なお、相続税は原則として一括納付のため、節税対策だけでなく、事前に相続税がいくら必要なのかを把握し、納税資金を準備しておくことも重要な相続税対策です。

 

 

1.1.相続税とは

相続税は、亡くなられた人(被相続人)の財産及びそれに属する一切の権利・義務(相続財産)を、一定の人(相続人)が引き継ぎ、それによって財産を取得した場合に、その取得した財産の価格を課税標準として課される税金のことをいいます。相続によって財産を手に入れた人が一定の計算により算出された相続財産の値段に応じて支払う税金のことです。

 

1.2.相続財産 どの財産が引き継がれるのか

相続において、亡くなられた人の財産がすべて相続の対象になるのではなく、相続財産だけがその対象になります。例えば、亡くなられた人が生前から所有していた墓地・墓石、仏壇などは相続財産の対象外となります。

相続財産とは、相続の対象になる遺産のことで、プラスの財産とマイナスの財産があります。具体的には、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産とそれ以外にも借金などのマイナスの財産も対象となります。また、保険会社から受け取る死亡保険金や勤務先から支払われる死亡退職金は、「みなし相続財産」としてプラスの財産に加えられることになります。

そのため、何が相続財産になるのかについて正確に理解しておかないと、適切に相続手続きを進めることができないので、相続財産になるものを明確にしておく必要があります。

 

 

1.3.法定相続人と分配の割合

法定相続人になれるのは、配偶者と血族(血縁関係のある親族)です。

配偶者とその子供が法定相続人になる場合がほとんどです。

法定相続人になれる人には順位があり、第一順位、第二順位、第三順位と段階的に法定相続人になれる人が決まります。

 

第一順位:子     【子が死亡している場合】 代襲相続人(孫)

第二順位:両親    【親が死亡している場合】 祖父母などの直系尊属

第三順位:兄弟姉妹  【兄弟姉妹が死亡している場合】 代襲相続人(甥、姪)

 

​同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。

第一順位の人がいない場合は、第二順位の人が相続人となり、第二順位の人がいない場合は、第三順位の人が相続人となります。

e.g. 子、孫(第一順位)が一人もいない場合は、両親(第二順位)が相続人になり、子、孫(第一順位)も両親、祖父母(第二順位)もいない場合には、兄弟姉妹(第三順位)が相続人になることになります。

 

順位に応じて相続財産が配分される法定相続割合が異なってきます。

 

 

 

 

子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、その人数に応じて、均等に分けられます。

e.g. 法定相続人が配偶者と子供3人の場合

​​法定相続割合

配偶者: 1/2

子供: 1/2 ÷ 3(子供の人数) = 1/6

子供: 1/2 ÷ 3(子供の人数) = 1/6

子供: 1/2 ÷ 3(子供の人数) = 1/6

 

配偶者がいない場合は、配偶者を除いた人数で均等に分けられます。

e.g. 法定相続人が子供3人の場合

法定相続割合

​子供: 1 ÷ 3(子供の人数) = 1/3

子供: 1 ÷ 3(子供の人数) = 1/3

子供: 1 ÷ 3(子供の人数) = 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.相続税の計算 どうやって計算するのか

遺産総額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出します。その課税遺産総額を法定相続分で分割したと仮定し、それぞれの相続財産に対して税率を掛け、控除額を差し引いて相続税を算定します。その後、算定された各相続税を一旦合算し、各人の取り分に応じて、合算した相続税を配分することで各人の支払う相続税を算定します。その際に、配偶者の相続税については、配分された相続税から配偶者控除を差し引いた金額が、支払う相続税となります。

e.g. 法定相続人が配偶者と子供2人の場合 (遺産総額:1億円)

  配偶者の取り分(下図左): 4,000万円

  子供の取り分(下図中央): 3,000万円

  子供の取り分(下図右)   : 3,000万円

 

【相続税率】 

※法定相続分に応ずる取得価額に税率を乗じて、控除額を差し引いて算定します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.相続税の納税について

相続税については、すべての人が相続税を納税しなければならないというわけではありません。ある程度多額の資産を保有している人から資産を引き継いだ場合に相続税が発生することになります。

具体的には、基礎控除額を超えた財産がある人のみ相続税が発生します。超えていなければ、相続税に関して一切の手続きは必要ありません。

 

基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の人数

 

 

 

 

 

 

1.6.相続税が減額する主な制度

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続財産の中の宅地を本来の評価額から最大80%減額することができる特例です。

特定居住用宅地:被相続人が住んでいた宅地

<特例適用の条件>

  • 配偶者 ⇒ 条件なしで取得可能

  • 同居していた親族 ⇒ 相続開始時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に住み、所有すること

  • 同居していなかった親族 ⇒ 以下のすべてを満たすこと

  ①被相続人に配偶者がいない

​​  ②被相続人と同居していた相続人がいない

  ③相続開始前の3年以内に日本国内にある、自己、自己の配偶者、

   3親等内の親族または親族の経営する法人が所有する家屋

   住んだことがない

  ④相続開始時に自己の居住している家屋を相続開始前のいずれの時

   においても所有していたことがない

  ⑤相続開始時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋を所有する

特定事業用宅地:事業を行うために使用していた土地

<特例適用の条件>

  • 相続開始前からその土地の上の建物で事業を行っている

  • 相続税の申告期限まで事業を行っている

貸付事業用宅地:賃貸物件や駐車場として、賃貸に使っていた土地

  • 相続開始前から土地の貸付事業を行っている

  • 相続税の申告期限まで貸付事業を行っている

 【減額割合】

配偶者控除

夫婦間で相続財産を引き継いだ場合は、相続財産の1億6,000万円分又は法定相続分まで相続税がかからない制度です。

注意点:配偶者に相続財産を多く引き継がせることは、相続財産1億6,000万円分までの税金を払わなくて済み、一見お得であるかのように思われます。

しかし、この配偶者の相続が発生した(二次相続)ときには、相続人の人数が減ることで基礎控除額が減額し、配偶者の税額控除がないなど相続税が減額される金額が少なくなってしまうため、課税される金額が増えてしまします。

配偶者控除の制度があるからといって、むやみに配偶者へ引き継ぐ相続財産を多くしてしまうのではなく、配偶者の今後の生活資金等を考慮し、慎重に二次相続までのシミュレーションをした上で、配偶者へ引き継ぐ相続財産を決めていくことで、トータルで課税される相続税が少なくなる場合がありますので、専門家の相談することお勧めします。

相続発生前の相続対策

2.生前贈与による相続対策

2.1.贈与税の概要

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。その残りの金額に税率を乗じて税額を算定します。

 

注意:受け取った人の合計金額で、課税されるかどうかが判断されるため、複数の人から贈与を受け取った人は、一年間の合計でいくらの財産を受け取ったかを算出し、課税されるかどうかを確認する必要があります。

課税される場合は、贈与税の申告が必要になりますので、ご注意ください。

 

 

【贈与税率】 

※基礎控除金額110万円を控除した後の金額に、税率を乗じ、控除額を差し引いて算定します。

贈与税は、贈与する相手によってそれぞれ税率が異なります。

  • 一般税率:兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などの贈与で使用する税率です。

  • 特例税率:祖父から孫への贈与、親から子への贈与など直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与などで使用する税率です。

 

2.2.暦年贈与と相続時精算課税

暦年贈与​​

1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら贈与税の申告が不要となる制度のことです。

注意①:110万円までは非課税になりますが、資産を多く保有している人は、相続税の対策まで考えた場合、贈与税を払っても110万円以上の資産を贈与した方が有利になる場合があります。また、二次相続を考えた場合、贈与する相手によって、相続税対策の結果が大きく異なる場合があります。

注意②:相続開始時前3年以内にされた贈与については、贈与がなかったとして相続財産に含められ、相続税が計算されることになります。

e.g. 相続開始時が平成31年3月20日の場合

 

注意③:相続人以外への贈与は対象外で、贈与することができ、相続財産に含められません。

相続時精算課税

 

60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与は2,500万円までは、贈与税はかからない制度のことです。

注意点:相続時に贈与した金額を相続財産に加えて計算するため、相続税の減額効果は基本的にはないです。

2.3.現金贈与する際の注意点

贈与した証明をする証拠を残しておく必要があります。

  • 贈与契約書を作成しておくこと

  • 親が子供の使用している預金口座へ現金を振り込む

  • 子供の預金口座について、通帳や印鑑は子供が管理していること     (親が管理している場合は、贈与とならない)

 

 

 

2.4.各種特例による贈与

配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合は、基礎控除の110万円以外に最高2,000万円まで非課税になる制度があります。

適用要件

  • 婚姻期間が20年以上

  • 対象となる不動産は、国内にある専ら居住の用に供する土地、土地の上に存する権利、家屋

  • 居住用不動産の取得のための金銭を贈与した場合は下記の要件

  ①翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充てる

  ②翌年3月15日までに取得した居住用不動産を受贈者の居住の用に供する

  ③その後も引き続き居住の用に供する見込みであること

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母から子や孫に対して自らが居住する予定の不動産を取得するための資金の贈与が行われた場合は限度額300万円~3,000万円の範囲で贈与税が非課税になる制度です。

住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合

住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

 

※省エネ等住宅:下記のいずれかの省エネ等基準に適合する住宅用の家屋であることについて、一定の書類により証明されたもの

①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること

②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること

③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制

 

令和3年3月31日までの措置で、祖父母(贈与者)が,30歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した資金について、子・孫ごとに1,500万円まで非課税になる制度です。

※学習塾やピアノのレッスン等の学校等以外に支払われるものについては500万円までが非課税となります。

注意①:教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管します。

注意②:受贈者が30歳時で口座残高が残っている場合は、その年の贈与税の対象となります。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制​度

 

令和3年3月31日までの措置で、祖父母や両親(贈与者)が、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金を一括して拠出した資金について、子・孫ごとに1,000万円までを非課税となる制度です。

注意①:結婚・子育て資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管します。

注意②:受贈者が50歳時で口座残高が残っている場合は、その年の贈与税の対象となります。

注意③:受贈者が50歳になる前に贈与者が死亡し、口座残高が残っている場合は、その年の贈与税の対象となります。

 

3.不動産を使った相続税対策

3.1. 不動産が相続税の節税になる理由

 

​不動産については、相続財産の金額を算定するときに、不動産の購入金額にも基づいて評価されるわけではなく、路線価又は固定資産税評価額に基づいて評価されるため、基本的に不動産は購入金額よりも評価額が低くなります。

​不動産を購入することで、この購入金額と評価額に差額が生じ、その差額分について、節税効果があります。

​土地:路線価で評価することで、購入金額の約8割になる。また、貸付を行うことでさらにその金額の8割となります。

建物:固定資産税評価額で評価することで、購入金額の約4割になる。また、貸付を行うことでさらにその金額の7割となります。

※上記は、不動産の購入による一般的な相続税の減額効果を記載しており、物件の場所等により減額の効果は異なります。

3.2.小規模宅地等の特例による相続税対策(家なき子特例)

亡くなった人に配偶者がおらず、また同居している相続人もいない場合で、3年以上持ち家に住んでいない親族が、その家を引き継いで相続開始から10か月間売却しないことで、小規模宅地等の特例が適用できます。

3.3.ワンルームマンション購入による相続税対策

ワンルームマンションの土地の相続税評価額が居住者の専有・共有面積に応じて分割されるため、ワンルームマンション投資を行うことで、不動産の評価額が購入金額の約3割になり、節税対策ができます。

1棟アパートを購入した場合は分けるといっても額が大きい資産ですから、一人に与えてしまうと遺された家族で揉め事がおこります。共有名義にすると、売却するにも、大規模なリフォームをするにも、名義全員の同意が必要になり、老朽化が進んでも、売るに売れず、修繕もできないといったことになりかねません。

一方で、ワンルームの場合は、1戸ずつ家族に分けやすいので、遺された家族の間での財産を巡るトラブルが起こる可能性を下げることができます。

相続税は相続発生から10ヶ月以内に現金一括納付しなければなりません。もし納税資金が足りず、不動産を売らないと払えないとしたら、急いで換金する必要があります。東京の好立地の中古ワンルームであれば、価格も手頃で、利回りが取れることから人気があるため、素早く換金でき、現金を手にすることができます。

注意点:ワンルームマンションを賃貸することで収入が発生するが、不採算の不動産を購入してしまうと収入が見込めなくなってしまうため、投資案件の検討を慎重に進める必要があります。

 

3.4.地積規模の大きな宅地の評価による減額

三大都市圏においては500㎡以上の宅地、それ以外の地域においては、1,000㎡以上の地積の宅地については、最大2割の減額があります。

 

4.保険を使った相続税対策

 

生命保険の非課税枠を使った対策ができます。

 

​生命保険であれば全てが相続対策になるわけではありません。被保険者と保険料負担者が亡くなられた人で保険金受取人が相続人の場合で、生命保険金が相続財産となる場合に生命保険の非課税枠を使った対策ができます。

 

 

生命保険の非課税枠:500万円×法定相続人の人

5.相続人以外への贈与による相続税対策

相続人以外の人へ贈与することは、相続財産を減少させる効果があるため、節税対策になります。また、相続開始前3年以内の贈与分の加算について、相続人以外の人への贈与は適用されません。さらに、孫への贈与は相続税を一世代飛ばすことができるため、節税効果は高くなります

注意①:法定相続人以外の人が相続した場合は相続税が2割加算されます。

注意②:養子は原則として2割加算の対象にならないが、孫を養子にした場合は2割加算されます。

※2割加算されても、世代を飛ばして相続した方が有利になる場合があります。

e.g. 本人(被相続人、遺産総額1億円)に子供(法定相続人)1人と孫1人いる場合で、1年目から毎年、本人から孫に110万円を暦年贈与する場合

①本人の遺産を子供が相続して、その後子供が亡くなった時に、孫が相続する場合

  相続税合計金額(本人と子供の相続税合計)

②本人の遺産を遺贈により、孫が相続する場合

  相続税合計金額(本人と子供の相続税合計)

6.認知症になった場合

認知症になってしまった場合は、一切の法律行為ができなくなってしまうので、相続対策はできません。

認知症になる前に家族信託を使って、認知症になった後も相続対策できるように備えることが賢明です。

相続対策をお考えの方は、初回の相談は無料となりますので、まずはご連絡ください。

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