相続のカリスマ

YOUTUBEに出始めてから、数か月が経つのですが、
あまり相続に関するコンテンツを発信できていないので、
すき間時間を使って相続に関する情報をブログで発信しようと思い、
NOTEでブログを書き始めました。
AT PLUSラーメン同好会会長(会員は私だけです(笑))兼COO田中です。
本日はそんな相続のカリスマ活動の一部を紹介させていただきます。
こんなブログを書いています。
親が亡くなったら何をする?相続発生から10か月までの手続き完全ガイド【税理士解説】
親が亡くなると、悲しみの中でも役所、銀行、保険、不動産、税金など多くの手続きが必要になります。
ただし、すべてを一度に終わらせる必要はありません。
最初に大切なのは、期限のある手続きから順番に確認することです。
この記事では、相続発生直後から相続税の申告期限までを時系列で整理します。
今の自分がどこにいるか確認し、必要な項目から読み進めてください。
この記事は2026年8月時点の公表情報に基づく一般的な案内です。
個別事情により必要な手続きや期限の起算日が異なる場合があります。
まず全体像を確認
すぐ: 死亡診断書、葬儀、遺言書の確認、重要書類の保全
7日以内: 死亡届、火葬許可申請
14日以内: 健康保険・年金・世帯主変更など
できるだけ早く: 相続人と相続財産の調査、銀行・保険・不動産の確認
3か月以内: 相続放棄・限定承認の検討
4か月以内: 亡くなった方の所得税の準確定申告
10か月以内: 遺産分割、相続税申告・納付
不動産を取得したことを知った日から3年以内: 相続登記(遺産分割後にも別の期限が生じる場合あり)
親が亡くなった直後にすること
死亡診断書(または死体検案書)は、死亡届や保険請求などで必要になります。
コピーを複数用意し、原本の提出先を確認してから渡しましょう。
通帳、印鑑、保険証券、権利証、固定資産税通知書、借入資料、スマートフォンや郵便物も
散逸しないよう保全します。
この段階で財産を勝手に分けたり、
亡くなった方の口座から生活費以外の目的で多額を引き出したりするのは避けます。
支出した場合は、葬儀費用など使途と領収書を残してください。
7日以内にすること
一般に死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出します。
通常は死亡届と火葬許可申請をあわせて市区町村へ提出します。
葬儀社が案内・代行することもありますが、提出済みか確認しましょう。
14日以内にすること
該当するものを市区町村や年金事務所等で確認します。
世帯主変更届
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失
介護保険証の返却
国民年金関係の届出
葬祭費・埋葬料、未支給年金などの請求
加入制度や家族構成により手続きが異なるため、役所の「おくやみ窓口」があれば利用すると効率的です。
遺言書を確認する
遺言書の有無は、遺産分割の進め方を左右します。
自宅、貸金庫、公正証書遺言、法務局の自筆証書遺言書保管制度を確認します。
自宅で見つかった封印のある自筆証書遺言は、勝手に開封せず、家庭裁判所の検認が必要か確認してください。
法務局保管の自筆証書遺言や公正証書遺言は、通常、検認不要です。
相続人を確認する
家族が把握している関係だけで判断せず、原則として亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集して
法定相続人を確認します。前婚の子、養子、認知した子などが判明することもあります。
相続財産を調査する
財産は「プラス」だけでなく「マイナス」も確認します。
預金、現金、有価証券、保険金
土地、建物、借地権、賃貸物件
自動車、貴金属、貸付金、暗号資産
住宅ローン、カード残高、保証債務、未払税金
通帳、郵便物、メール、確定申告書、固定資産税通知書、証券会社や銀行のアプリなどを手掛かりに
一覧表を作ります。
預金を確認する
各銀行へ死亡の連絡をする前に、当面の生活費や引落し予定を家族で確認します。
口座は連絡後に凍結されるのが一般的です。
相続開始日現在の残高証明書を取得し、過去の大口入出金や家族名義口座への送金も確認します。
→ 関連記事:相続開始日の預金残高は通帳だけで確認できる?
→ 関連記事:相続税申告に必要な残高証明書の取り方
→ 関連記事:相続税申告で過去の通帳は何年分必要?
不動産を確認する
固定資産税通知書、権利証、登記事項証明書、名寄帳などから所有不動産を確認します。
共有持分、私道、未登記建物、遠方の土地も見落としやすい項目です。
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内が基本です。
期限や経過措置は法務省の最新案内を確認してください。
→ 関連記事:未登記建物を相続した場合の手続きと注意点
→ マガジン:不動産相続マガジン
借金を確認する
借入契約書、カード明細、信用情報、登記簿の抵当権、税金や家賃の未払いを確認します。
保証人になっていた可能性も調べます。
財産より債務が多いか不明な場合は、預金解約や遺産処分を進める前に専門家へ相談してください。
3か月以内:相続放棄・限定承認
相続放棄や限定承認は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から
3か月以内に家庭裁判所へ申述します。調査が終わらない場合は、期間伸長の申立てを検討します。
相続財産を処分すると放棄が難しくなることがあるため、借金が疑われる場合は早めの相談が重要です。
限定承認は相続人全員で行う必要があり、税務上の論点もあるため専門家の関与を推奨します。
4か月以内:準確定申告
亡くなった方に確定申告義務があった場合、
相続人は原則として相続開始を知った日の翌日から4か月以内に所得税の準確定申告と納税を行います。
事業、不動産所得、医療費控除、複数の所得などを確認します。
遺産分割協議を行う
遺言で分け方が定まらない財産は、相続人全員で協議します。
財産目録と評価の前提を共有し、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。
署名前に、後から判明した財産の扱い、費用負担、代償金の支払条件も確認します。
10か月以内:相続税申告と納付
相続税は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付します。
課税価格の合計が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合は、
申告が必要になる可能性があります。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例により税額がゼロでも、特例適用のため申告が必要な場合があります。
申告要否は国税庁の最新情報で確認してください。
相続税を納付する
納付も申告と同じ10か月期限が基本です。遺産分割が終わっていない、換金できない不動産が多い、
預金が凍結されているといった事情があっても期限は自動で延びません。
資金不足が見込まれる場合は、売却、預貯金の仮払い、延納・物納の要件を早めに検討します。
不動産の名義変更
遺言や遺産分割の内容に基づいて相続登記を行います。売却予定でも、先に相続登記が必要です。
協議が長引き期限に間に合わない場合は、相続人申告登記を含め法務局または司法書士へ相談してください。
預金の名義変更・解約
銀行所定の相続届、戸籍、本人確認書類、遺言書または遺産分割協議書などを提出します。
必要書類は金融機関ごとに異なります。入金先、未払費用、立替金を相続人間で共有し、精算記録を残します。
税理士に相談した方がよいケース
財産が基礎控除を超えそう、または評価が分からない
自宅、賃貸物件、農地、非上場株式、海外財産がある
死亡前の多額な預金引出しや家族名義口座がある
相続人間でもめている、連絡が取れない人がいる
申告期限まで6か月を切っている
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使いたい
弁護士、司法書士、税理士にはそれぞれ担当領域があります。
争いは弁護士、登記は司法書士、相続税申告・税務判断は税理士が基本です。
まとめ:今日すること
期限一覧に自分の相続開始日を入れる
遺言書、相続人、プラスとマイナスの財産を確認する
3か月・4か月・10か月の期限に間に合うか判断する
難しい財産や争いがあれば早めに専門家へ相談する
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一次情報
法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
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