印紙税と税理士と私
税理士って税金の専門家なので、当然、印紙税詳しいんですよね。この文書には印紙を貼る必要がありますか?貼るならいくらですか?
お客様からよく頂く質問です。当然その答えを期待されていることも承知していますし、勉強もしています。
でも、この条文見たことありますか?
第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項 に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする
これは税理士法第二条1項です。いわゆる税理士の本業を規定している条文なのですが、ここに衝撃の事実が含まれています。
税理士の本業の租税には、印紙税、含まれていないんです。
つまり、印紙税の税務調査があってもお客様を守れないんです。ご存知でしたか?
さらにです。税理士の試験科目には(当然、公認会計士の試験科目にも)、印紙税は含まれていません。
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ということで、これ、受けます。
中級、上級と続くらしいのですが、まだ公開されていないので、初級から。
ちなみに誰でも受けれます。受講料の70,000円が高いか安いかは個々人のご判断で。
中級を受けると「印紙税管理士®」を名乗れるようです。初級で70,000円ですから、中級は100,000円はしそうですね。初級を受けないと、中級は受けれないらしいので、そこまではやってみます。
印紙税相談で報酬頂けないですし、そもそも税理士なら知ってて当然だろうと認識されているので、どれほどのメリットがあるかは分かりませんが。
きちんと勉強するためにお金を払ってみます。
今日は子供を親に預けて、妻と二人で食事です。大好きな地元の寿司屋さんに行きます。
皆様も、よい週末を。