top of page

社員旅行と税金のお話

  • 執筆者の写真: 金子 洋樹
    金子 洋樹
  • 5月8日
  • 読了時間: 3分

皆様、ゴールデンウィークは満喫されましたか?

私は土日月の3日間だけお休みが取れたので、

海釣りとバーベキューをしました。


海釣りは初めてのルアーで太刀魚を狙ったのですが、

まさかのボウズ・・・

人生初めてのゼロ匹という残念な結果となりました。


バーベキューは新しいバーベキューコンロでピザを焼いてみました。

なかなか火加減が難しかったですが、かなり美味しかったです。



どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。



さて、本日は会社経営をしている方々向けに社員旅行について書いていきます。




お客様からよくこんなことを聞かれます。


「社員旅行は経費になるんだよね??」


みなさまも聞いたことがあると思います。


ただ、言葉の定義と意図をきちんと確認しておかないと、

想定したものと違ってきてしまいます。


この質問をする方は、

間違いなく「経費」=「税金計算上の費用になるか」を聞いています。


したがって、この問いには

「経費になることもあるし、ならないこともある」と回答するのが正解です。



よくある中小企業で家族経営をされているような場合や、

役員だけの会社の場合は、社員旅行は現物給与として、給与扱いになってしまいます。


役員の給与は一定額を毎月支給することが税金計算上の費用に入れられる要件ですので、

(定期同額給与といいます)

社員旅行の分が定額にならないので、税金計算上の費用になりません。


ですので、この場合の問いの答えは「経費にならないです」になります。



社員旅行が経費になる場合とは、

・従業員のレクリエーションのために行われること

・旅行の期間が4泊5日以内(海外は滞在が4泊5日以内)

・旅行に参加した人数が全体の半分以上

・高額過ぎない

という条件を満たした社員旅行が経費になります。


なお、上記に該当しなかった場合でも、

給与として処理することになりますので、

従業員分はどちらにしても経費になります。


ただし、給与ですので源泉所得税が引かれることになってしまいますが。

上記に該当しない場合、役員分は先ほどの通りで経費にはなりません。


注意事項として、国税庁が参考として上記を公開していますので、

社会の常識から考えて一般的に社員旅行とみれるかどうか、が最終ジャッジです。

社員旅行を企画したら一度お近くの税理士に相談することをお勧めします。


知らないと損してしまうことが税務はたくさんあります。

ぜひお気軽にご相談ください。


楽せず楽しく生きましょう。

Comments


最新記事
アーカイブ
タグから検索
​カテゴリから検索

© 2020 by AT PLUS  Co.,Ltd

bottom of page