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駐車場代が非課税になるって知ってた??

  • 5月11日
  • 読了時間: 4分

皆様お待たせしました。

お待たせしすぎたかもしれません。


どうも、公認会計士・税理士、印紙税管理士、お肉博士、

LEOVISTAレガシースポンサーの金子です。


今回は、知らないと損する、そんな駐車場代のお話です。


マイカー通勤の従業員がいる会社の経営者・総務担当の方へ、

見落とすと損する税制改正のお知らせです。



令和8年4月1日から、通勤手当の非課税ルールが変わりました。


ひと言でいうと、

「駐車場代を最大月5,000円まで、非課税枠に上乗せできるようになる」

という改正です。


「うちの会社には関係ないかな?」と思った方、ちょっと待ってください。

マイカー通勤や自転車通勤の従業員がいるなら、かなり実務に直結する話です。

順を追って説明しますね。


そもそも、これまでの通勤手当はどうだったの?

これまでは、マイカー通勤の非課税限度額は「片道の通勤距離」で決まっていました。

たとえば片道50kmなら月32,300円まで非課税、というような仕組みです。


この中に駐車場代も含めて考えるのが基本で、

「駐車場代だけ別枠で非課税に」という発想はありませんでした。


それが今回の改正で、

駐車場等の料金を最大月5,000円まで上乗せできるようになったんです。


具体的にどう変わる?計算例で見てみよう

片道50kmの車通勤の従業員を例に考えてみましょう。


通勤距離(片道45〜55km未満)の非課税限度額:月32,300円

会社近くの駐車場代:月8,000円

合計:月40,300円


この場合、駐車場代として上乗せできるのは上限の5,000円まで。

したがって、32,300円 + 5,000円 = 37,300円

この37,300円が新しい非課税限度額になります。


もし会社が通勤手当を合計40,300円支給していれば、超過分の3,000円は課税対象。

一方、36,000円の支給なら全額が非課税です。


駐車場代が4,400円(5,000円未満)の場合は、実額をそのまま加算できます。

32,300円 + 4,400円 = 36,700円


これが非課税限度額です。シンプルでしょ?


対象になるのはどんなケース?

この制度を使えるのは、次の条件をすべて満たす場合です。


✅ 対象になる

・自動車・バイク・自転車などの交通用具で通勤している

・片道2km以上の通勤距離がある

・勤務先の周辺、または通勤途中の駅・停留所などの周辺にある駐車場・駐輪場を利用している


❌ 対象外

・自宅付近の月極駐車場(これが一番間違えやすいポイントです!)

・片道2km未満の通勤


自転車で駅まで行って、駅前の駐輪場を使っているケースも対象になります。

駐車場だけじゃなく駐輪場もOKというのは、意外と知られていないかもしれませんね。


会社が駐車場を契約している場合も注意!

「うちは会社側で駐車場を契約して、従業員の駐車場代を負担しているよ」

というケースも要注意です。

この場合も、従業員に駐車場代相当額の通勤手当を支給しているのと実態は同じとして扱われます。

つまり、非課税限度額の計算に含めて考える必要があるということ。


たとえば、片道50kmの従業員に通勤手当32,300円を支給し、会社が駐車場代6,000円を別途負担しているとします。


非課税限度額:32,300円 + 5,000円(上限) = 37,300円

会社の負担合計:32,300円 + 6,000円 = 38,300円

課税対象:1,000円


駐車場代を直接支給していなくても、会社負担分を含めた合計で考えてください。


実務対応で「これどうすればいい?」に答えます

Q. 毎月、従業員から領収書を出してもらう必要がある?

法令上の義務はありません。

ただし、非課税限度額を計算するために金額の確認は必要です。

契約書や領収書のコピーを1回提出してもらうなど、

確認できる方法を決めておけばOKです。

毎月毎月提出させる必要はありません。



Q. 確認は毎月やらないといけない?

最初に確認していれば、毎回確認する必要はありません。

ただし、駐車場代が変わったときは従業員に申し出てもらい、再確認が必要です。

このルールを事前に社内で周知しておくといいですね。



Q. 電車と車を組み合わせて通勤している場合は?

交通機関の運賃+通勤距離の非課税限度額+駐車場等の料金、

これらを合計して計算します。

ただし全体の上限は月150,000円です。



まとめ:見落とすと損する改正です

今回の改正は、「知っているか知っていないか」で従業員の手取りに差が出る話です。

駐車場代を支給している、または会社が負担している場合は、

令和8年4月以降の給与計算から新しいルールを適用する必要があります。


「なんとなく今まで通りで」とやっていると、

本来非課税にできるものを課税にしてしまっていたり、

逆に課税すべきものを見落としたりするリスクがあります。


今からでも従業員ごとの状況を整理して、

必要があれば通勤手当の計算ルールを見直してみてください。

不明な点があれば、顧問税理士に確認するのが確実です。今すぐご相談を。


知って得して、楽せず楽しく生きましょう。

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