議決権保有割合
先日、
金子先生のオススメのサッカー漫画
(GIANT KILLING:サッカーの監督が主人公の漫画)全巻を、
amazonでついポチって、
昨日の夜もずっと読んでいて、
寝不足気味の営業部長の田中です。
会社設立時、資本政策や相続対策のときなど
会社の株式をどうするか、
誰がどれだけ保有するかが
問題なることが多くあります。
そこで今回は、
株式をどれだけ持てばいいか、
どのような基準で持分を考えるかを
考えていきましょう。
そもそも株式とはなんぞや!?
という方もおられるでしょう。
株式とは、
株式会社が資金を出資してもらった人に対して発行する証券
言い換えると、
会社に対して、
お金を出してもらった人に
お礼として会社の特典をプレゼント!!!!
ここでいう会社の特典の1つが、
会社の経営をする権利
です。
実際に経営するのは、経営者がいるので、
経営者に対して、あーだこーだ口出しできる権利です。
この口出しできる権利のことを、
議決権
と言います。
経営者が、あんなことしたいとかこんなことがしたと
思ったときに
会社に対するインパクトの大きいものについては、
一定の数の議決権を持っている人達(議決権のある株主)に
お伺いを立てて
OKをもらってからでないと、
したいことができません。(株主総会決議)
会社に対するインパクトの大きいものについては、
普通にインパクトのあるものと
かなりインパクトのあるものがあります。
普通にインパクトのあるもの
これは主に、
会社の運営をしていく人を決めていくような内容やその人の報酬
に関わることですね。
普通にインパクトのあるものをOKしてもらうには、
議決権の持っている人の過半数(50%超)が出席して、
その出席した人の過半数(50%超)の賛成してもらわないといけないです。(普通決議)
自己株式の取得[会社法160条1項により特定の者からの取得する場合を除く](会社法156条1項)
決算の承認(会社法438条2項、441条4項)
取締役・監査役・会計監査人の選任(会社法329条、341条)
取締役・会計監査人の解任(会社法339条)
取締役の報酬の決定[定款で定めていない場合](会社法361条)
監査役の報酬の決定[定款で定めていない場合](会社法387条)
総会検査役の選任(会社法316条2項)
・かなりインパクトのあるもの
これは主に、
会社組織自体をどうしていくかを決めていくような内容
に関わることですね。
議決権の持っている人の過半数(50%超)が出席して、
その出席した人の2/3以上(66.66…%超)の賛成してもらわないといけないです。(特別決議)
自己株式の取得[会社法160条1項により特定の者からの自己株式を取得する場合](会社法309条2項2号、160条1項)
定款の変更(会社法309条2項11号、466条)
資本金の額の減少(会社法309条2項9号、447条)
株式の併合(会社法309条2項4号、180条)
事業の全部の譲渡などの承認決議(会社法309条2項11号、467条)
監査役の解任(会社法309条2項7号)
合併・会社分割・株式交換・株式移転の承認決議(会社法309条2項11号、783条、795条、804条)
そのため、株式を何%保有するかは、
基本的に、上記の内容を加味して
どれだけ会社に対して影響力を持ちたいかを
考えて保有割合を決定することになります。
またその他にも、議決権や配当の内容を変更した株式(種類株式)を発行して、
資本政策を行っていく方法がありますが、これは後日にまた書きます。
株式を誰がどのくらい保有していけばいいか、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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