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法定実効税率が3割を切った?

ご存じの通り、平成28年度税制改正により以下の通り、法人税の引下げが行われています。

詳細は、こちらへ。(国税庁HPへ飛びます)

改正税率の適用は、平成28年4月1日以後開始する事業年度ですので、平成29年3月期決算にはもちろん適用されます。税効果会計を適用している場合には、一時差異等の解消時期に応じて適用する税率を判断する必要があるため、法定実効税率を各年度ごとに計算しなくてはいけません。

さらに、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置が秋の臨時国会で成立しており、地方法人税関係でも税率改定が行われていますが、こちらは実質的な影響はありません。

さて、ここからが本題です。

上記の税制改正によって、法定実効税率は、以下の通り、30%を切ることになります。

(3月決算、外形標準課税適用法人かつ、軽減税率不適用法人の場合)

 

平成29年度:29.97%

平成30年度:29.74%

平成31年度:29.74% ※平成31年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税が廃止

           法人事業税に復元される。また、法人住民税から地方法人税にウェイトシフト

 

確かに、30%を切っています。これをもって、法定実効税率が30%を切ったとしています。

ただし、外形標準に係る税率は所得割から付加価値割、資本割へとシフトしており、数字上の見せ方が変わっただけとも言えるわけです。(付加価値割と資本割の税率は法定実効税率に関係ないので)

色々な角度から物事は見る必要がありそうです。

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