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軽減税率解説|新元号が発表となりました。

新元号は「令和」となることが発表されました。

これは万葉集が出典らしく、

日本の古書からの出典はおそらく初めてとのことです。

そんな記念すべき日にこっそりと、

およそ10ヶ月ぶりに更新しています。

お久しぶりです。

公認会計士・税理士の金子です。

もはや前回の流れとかはなくなってしまっているので、

本日は軽減税率についてのお話です。

割と混乱している方が多いので、

ここで整理しましょう。

 

軽減税率とは・・・

令和元年(2019年)10月1日からの消費税等の税率が2種類になり、

標準税率が10%であることに対して、

一定の対象品目に係る税率は8%となることから、

標準税率と比較して軽減税率という。

 

ということは、一定の対象品目を覚えておけば、

軽減税率は大丈夫なのですが・・・

この一定の対象品目がなかなか厳しい。

大きく分けると、以下の通りです。

・酒類、外食を除く飲食料品

・週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

後者については、電子はダメで、紙だけです。(なぜ????)

コメントし出すと長くなるので、割愛します。

さて、本題はこちら。

・酒類、外食を除く飲食料品

お酒と外食以外の飲食料品は軽減税率の適用になるんですね。

ここをしっかり理解するには、単語に注目しましょう。

 

まず、ベースとなるのは飲食料品

こちらは、食品表示法と食品衛生法で定義しています。

要は、人の飲用、食用のもので、

医薬品と医薬部外品等は除き、

食品添加物(飲用、食用)を含んだ概念です。

したがって、軽減税率の適用関係を判断する時には、

人が飲食するためのものなのかを判断すればいいのです。

ただし、医薬品等はダメです。

何が違うのか。

オロナミンCは軽減税率の適用で、

リポビタンDは軽減税率が適用されないのです。

前者は清涼飲料水で後者は医薬部外品ですね。

では、トウモロコシはどうでしょう。

普通に考えれば、食用なので、

軽減税率の適用です。

しかし、用途が肥料だとしたら、

軽減税率の適用除外となります。

飼料として生育していた場合も、

軽減税率の適用除外です。

あくまで、人の食用の場合に軽減税率の適用となります。

さて、もう一歩踏み込みましょう。

牛はどうでしょうか。

これだけだと、何とも言えません。

例えば、乳牛であれば、

それ自体が食用ではありませんので、

当然に軽減税率の適用除外です。

また、肉牛であっても、

牛をそのまま食べる方はいませんので、

軽減税率の適用除外です。

生産過程を経て、食用の肉として出荷された段階で

軽減税率の適用となります。

(具体的には枝肉という状態から。)

 

次に除かれる酒類です。

こちらは、酒税法で定義される酒類です。

要はアルコール分1度以上の飲料。

最近流行りのノンアルコールビールは

1度未満ですので、

軽減税率の適用となります。

なお、みりんは酒類ですが、

みりん風調味料は軽減税率の適用です。

(アルコール分1度未満)

 

最後に、外食です。

この外食の定義がよく分からないので、

皆さん混乱されるのかと思います。

要は、食事に際してサービス提供が含まれるものです。

例示するので何となくご理解いただけるでしょうか。

レストランでの食事

給仕してくれる(サービス)から、

軽減税率の適用除外

ケータリングサービス

お願いした場所でご飯作ってくれる(サービス)から、

軽減税率の適用除外

出前

持ってきてくれるだけだから、

軽減税率の適用

※あくまで、食事に際してのサービスで判断

フードコート

机といすを用意してご飯食べさせてもらえるから、

軽減税率の適用除外

イートインコーナー

机といすを用意してご飯食べさせてもらえるから、

軽減税率の適用除外

机といすを用意して(飲食スペース)、

食事をさせる場合には、

外食に該当しますので、

軽減税率の適用除外です。

いかがでしたか?

少しずつ整理すれば、

そんなに難しくはないですよね?

言いたいことは分かっています。

次回は、イートインコーナーについて、

もう少し詳しく説明します。

令和って、古書からの出典なのに、

言葉の組み合わせが斬新で

なんとなく新しい気がします。

温故知新の精神を忘れずに行きましょう。

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