所得控除|令和2年の注意点
勤勉だった2人がお互いのこと大好きすぎて働かなくなったので、
神様が怒って、年1回しか会えないようにしちゃったんですって。
しかも雨の日は会えない。。。
七夕って雨のイメージ多いですが、今年は会えるといいなぁ。
どうも、ロマンチックが止まらない公認会計士・税理士の金子です。
導入とは裏腹に本日は所得控除のお話です。
所得控除って何?
所得については文脈で微妙に意味が変わるのですが、
ここでは、年間の収入ぐらいに考えておきましょう。
税金計算はざっくり言うと、
年間の収入から
所得控除を差し引いて、
その金額に所得税率をかけて、
最後に税額控除を差し引いて
計算します。
(税額控除についてはまたそのうち)
要は、所得控除が多ければ多いほど、
税金が少なくなるんです。
誤解が多いので、
改めてお伝えしておくと、
ふるさと納税は所得税の計算上、
この、所得控除に該当します。
ふるさと納税した分、
所得税が減るわけではないのでご注意を。
(実質、ふるさと納税額×所得税率)
ふるさと納税についても今更ですが、
そのうち書きます。
さて、今回はこの所得控除が変わりますよ~というお話です。
(#ようやく本題)
基礎控除が増額!!
基礎控除とは特に何もしなくても、
38万円の所得控除が受けれるものです。
それが令和2年から48万円になります。
10万円の増額!!!
でも、単純に喜べない人が多いかも。
給与所得控除は減額。。。
給与所得控除とは、
お給料もらっている人は、
自動的に控除されている所得控除です。
こちらは基礎控除が10万増額されたタイミングで、
10万円減額されました。
いわゆる「103万の壁」ってよく聞きますよね。
あれは、「基礎控除38万円+給与所得控除65万」だったので、
その範囲内であれば、所得税かかりませんよ。
ってお話でしたが、
「基礎控除48万円+給与所得控除55万円」と、
内訳が変わっただけです。
しかも、今までは給与所得控除の上限は220万円だったのですが、
令和2年からは上限が195万に引き下げられています。
総括しますと、
年収850万以下の方→何にも変わらない
年収850万円超の方→増税
となります。
月収55万円で、ボーナス貰っている方だと、
だいたい年収880万円ですから、
結構増税になる方多いかもですね。
個人事業主は?
上記は給与所得控除のお話でした。
個人事業主の場合には青色申告特別控除が65万円あります。
これも55万円に減額となっています。
結果、変わらないんかい!となりそうです。
しかし!!!
下記にのどちらかに対応すれば、65万円控除できます。
(#実質的な減税)
①e-taxによる電子申告
②電子帳簿保存
①はそのままです。
紙での提出をやめればOKです。
(#私のお客様は全員電子申告)
問題は②です。
電子帳簿保存については、
今年(令和2年分)に限ってですが、
令和2年9月30日までに
「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」
を提出する必要があります。
書類が多くて大変です。
また、要件も結構大変です。
結構なボリュームになりそうなので、詳細は次回書きますね。
ざくっとチャートを。(#国税HP)
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