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所得控除|令和2年の注意点

勤勉だった2人がお互いのこと大好きすぎて働かなくなったので、

神様が怒って、年1回しか会えないようにしちゃったんですって。

しかも雨の日は会えない。。。


七夕って雨のイメージ多いですが、今年は会えるといいなぁ。

どうも、ロマンチックが止まらない公認会計士・税理士の金子です。


 

導入とは裏腹に本日は所得控除のお話です。

所得控除って何?

所得については文脈で微妙に意味が変わるのですが、

ここでは、年間の収入ぐらいに考えておきましょう。

税金計算はざっくり言うと、

年間の収入から

所得控除を差し引いて、

その金額に所得税率をかけて、

最後に税額控除を差し引いて

計算します。

(税額控除についてはまたそのうち)

要は、所得控除が多ければ多いほど

税金が少なくなるんです。


誤解が多いので、

改めてお伝えしておくと、

ふるさと納税は所得税の計算上、

この、所得控除に該当します。

ふるさと納税した分、

所得税が減るわけではないのでご注意を。

(実質、ふるさと納税額×所得税率)


ふるさと納税についても今更ですが、

そのうち書きます。

さて、今回はこの所得控除が変わりますよ~というお話です。

(#ようやく本題)

基礎控除が増額!!

基礎控除とは特に何もしなくても、

38万円の所得控除が受けれるものです。

それが令和2年から48万円になります。

10万円の増額!!!

でも、単純に喜べない人が多いかも。

給与所得控除は減額。。。

給与所得控除とは、

お給料もらっている人は、

自動的に控除されている所得控除です。

こちらは基礎控除が10万増額されたタイミングで、

10万円減額されました。

いわゆる「103万の壁」ってよく聞きますよね。

あれは、「基礎控除38万円+給与所得控除65万」だったので、

その範囲内であれば、所得税かかりませんよ。


ってお話でしたが、


「基礎控除48万円+給与所得控除55万円」と、

内訳が変わっただけです。

しかも、今までは給与所得控除の上限は220万円だったのですが、

令和2年からは上限が195万に引き下げられています

総括しますと、


年収850万以下の方→何にも変わらない

年収850万円超の方→増税

となります。

月収55万円で、ボーナス貰っている方だと、

だいたい年収880万円ですから、

結構増税になる方多いかもですね。

個人事業主は?

上記は給与所得控除のお話でした。

個人事業主の場合には青色申告特別控除が65万円あります。

これも55万円に減額となっています。

結果、変わらないんかい!となりそうです。

しかし!!!

下記にのどちらかに対応すれば、65万円控除できます。

(#実質的な減税)

①e-taxによる電子申告

②電子帳簿保存

①はそのままです。

紙での提出をやめればOKです。

(#私のお客様は全員電子申告)

問題は②です。

電子帳簿保存については、

今年(令和2年分)に限ってですが、

令和2年9月30日までに

「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」

を提出する必要があります。

書類が多くて大変です。

また、要件も結構大変です。

結構なボリュームになりそうなので、詳細は次回書きますね。

ざくっとチャートを。(#国税HP)



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