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確定申告の申告納付期限延長だってばよ!

ようやく。

ようやくですが、桃鉄100年やりきりました。

声援が聞こえてきます。

ありがとうございます。ありがとうございます。


全物件、全鉄道制覇した後の、

ただサイコロを振るだけの日々。

そして、スリの銀二に怯える日々がようやく終わりました。

(リニア周遊が大量にあるので、ボンビーはつかない)


完全なる無駄な時間を過ごしておりました。

これからは有意義なゲームに時間を使うことを誓います。


モンスターハンターの新作が3月26日に発売になるので、

4月からの繁忙期は寝不足が決定しています。

短眠の本でも読んでみようかしら。

どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。


 

さて、確定申告豆知識シリーズは飽きているのですが、

今日も確定申告についてです。


明日から確定申告が始まりますね。

ご存じかもしれませんが、新型コロナウイルス感染症というものが

大流行しておりまして、それに伴って、


なんと!

申告期限と納付期限が延長になります!


皆さんご存じかとは思いますが、今回はこの延長に関してのお話です。





何が延長になるの?

所得税、消費税、贈与税

の申告期限および納付期限が延長になります。


それぞれ一律に


令和3年4月15日(木)


までです。


消費税の申告納付期限はもともと令和3年3月31日までですが、

こちらも4月15日となります。

一律1ヶ月の延長ではないのでご注意を。


上記の延長に伴って、口座振替で納税をしている場合には、

所得税は、

令和3年4月19日(月)→令和3年5月31日(月)


消費税は、

令和3年4月23日(金)→令和3年5月24日(月)

と延長されます。


納税資金をきちんと準備しておきましょう。



また、上記の延長に伴って、各種申請届出等も期限が延長になります。

この辺はお近くの税理士にご相談ください。



ちなみに、法人は残念ながら一律延長とはいかないみたいです。


あくまで今回の延長は、確定申告会場の混雑を避けることを目的にしているので、

法人は確定申告会場関係ないからだそうです。



以前も記事にしましたが、

確定申告会場(税務署とか)で確定申告していた方や、

紙で提出していた方は今回を機に、

電子申告にトライしてみましょう。


個人事業主の方は必須ですよ。

青色申告控除も電子申告するだけで65万円控除できますし。

(紙だと原則として55万)


 

暖かかったり、雨が降ったり、

気候の変化が激しい時期に突入しました。

そして、個人的には凶悪な花粉が到来します。


お体に気を付けつつ、さくっと確定申告を終わらせて、

新年度を迎えましょう。

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