確定申告の申告納付期限延長だってばよ!
ようやく。
ようやくですが、桃鉄100年やりきりました。
声援が聞こえてきます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
全物件、全鉄道制覇した後の、
ただサイコロを振るだけの日々。
そして、スリの銀二に怯える日々がようやく終わりました。
(リニア周遊が大量にあるので、ボンビーはつかない)
完全なる無駄な時間を過ごしておりました。
これからは有意義なゲームに時間を使うことを誓います。
モンスターハンターの新作が3月26日に発売になるので、
4月からの繁忙期は寝不足が決定しています。
短眠の本でも読んでみようかしら。
どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。
さて、確定申告豆知識シリーズは飽きているのですが、
今日も確定申告についてです。
明日から確定申告が始まりますね。
ご存じかもしれませんが、新型コロナウイルス感染症というものが
大流行しておりまして、それに伴って、
なんと!
申告期限と納付期限が延長になります!
皆さんご存じかとは思いますが、今回はこの延長に関してのお話です。
何が延長になるの?
所得税、消費税、贈与税
の申告期限および納付期限が延長になります。
それぞれ一律に
令和3年4月15日(木)
までです。
消費税の申告納付期限はもともと令和3年3月31日までですが、
こちらも4月15日となります。
一律1ヶ月の延長ではないのでご注意を。
上記の延長に伴って、口座振替で納税をしている場合には、
所得税は、
令和3年4月19日(月)→令和3年5月31日(月)
消費税は、
令和3年4月23日(金)→令和3年5月24日(月)
と延長されます。
納税資金をきちんと準備しておきましょう。
また、上記の延長に伴って、各種申請届出等も期限が延長になります。
この辺はお近くの税理士にご相談ください。
ちなみに、法人は残念ながら一律延長とはいかないみたいです。
あくまで今回の延長は、確定申告会場の混雑を避けることを目的にしているので、
法人は確定申告会場関係ないからだそうです。
以前も記事にしましたが、
確定申告会場(税務署とか)で確定申告していた方や、
紙で提出していた方は今回を機に、
電子申告にトライしてみましょう。
個人事業主の方は必須ですよ。
青色申告控除も電子申告するだけで65万円控除できますし。
(紙だと原則として55万)
暖かかったり、雨が降ったり、
気候の変化が激しい時期に突入しました。
そして、個人的には凶悪な花粉が到来します。
お体に気を付けつつ、さくっと確定申告を終わらせて、
新年度を迎えましょう。
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