拝啓 副業しているあなたへ
EDF!EDF!!!
地球防衛軍ってゲームご存じでしょうか。
タイトルのまんま、
でっかい蟻とかエイリアンから地球を守るシューティングゲームです。
最近は、これを妻と夜な夜なやっています。
シリーズ4から始めて、今はシリーズ6です。
今までは休みの日とかもやっていたのですが、
今回は大きな変化が。
子供たちもやるようになっていて、
私と妻は夜しかできないんです。
成長を感じるとともに、
ゲーマーとしてもどかしさも感じています。
どうも、Aフライト、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。
#Aフライトはダーツ
今回はちゃんと税務のお話です。
副業での収入があって、確定申告している方は必読です。
年の途中で通達改正!!
所得税基本通達35-1及び35-2の改正が行われます。
雑所得の範囲が分かりにくかったのですが、
そこを明確化するための変更です。
しかも、令和4年分申告から適用されます。
来年からにするのが筋でしょうが!
今年の確定申告から対応する必要があるので、
該当する方はご注意ください。
変更箇所は以下の通り。

それぞれ解説しますね。
所得税基本通達35-1の改正
その他雑所得の範囲の明確化が行われます。
雑所得は、公的年金に係るもの、業務に係るもの、その他があります。
この改正は、まずはその他に関して範囲が明確になりました。
以下の通りです。
今までは、(ここから下は読み飛ばしていいです。適当に編集してます。)
(1)法人の役員等の勤務先預け金の利子で利子所得とされないもの
(2)いわゆる学校債、組合債等の利子
(3)定期積金に係る契約等に基づく給付ほてん金
(4)還付加算金
(5)加算金及び過怠金
(6)人格のない社団等から受ける収益の分配金
(7)法人の株主等が当該法人から受ける経済的な利益で、配当所得とされないもの
(8)公的年金以外の年金
(9)役務の提供の対価が給与等とされる者が支払を受ける契約金
(10)就職に伴う転居のための旅行の費用として支払を受ける過大な金銭等
(11)取引先等からの贈与等により取得する金品
が、その他雑所得だったのですが、
これに、
(12)譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得
が加わりました。
今回の改正の趣旨は雑所得の範囲の明確化が趣旨ですが、
意味わからないですよね。
譲渡所得は基本的には一発もの、継続的なら雑所得ですよ。みたいなもんです。
(営利目的なら事業所得か雑所得)
所得税基本通達35-2の改正
こっちが影響多いと思います。
先ほどご説明しましたが、
雑所得には3種類あります。
その内の業務に係る雑所得の範囲が明確になりました。
今までは事業所得と、業務に係る雑所得の範囲があいまいでしたが、
今回の改正で、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、
その所得を得るための活動が、
社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、
という、得意の社会通念上で判断することになりました。
判断基準は、
①その人の主たる所得ではない
かつ、
②収入金額が300 万円を超えない
という場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うことになります。
したがって、本業があって、
その副業の収入が300万以下の方は、
原則として雑所得での申告が必要です。
副業をされているほとんどの方が該当するのではないでしょうか。
令和4年分からですからご注意を。
雑所得になると何が起こるの?
今まで事業所得で申告していた方が、
雑所得になると大きな影響があるのが、
損益通算ができない!
→雑所得は他の所得との合算ができません。
赤字ならゼロになるだけです。
事業所得なら本業の給与所得等と合算が可能です。
青色申告特別控除が使えない!
→事業所得で申請書を出している方は、
65万(55万)の特別控除が使えましたが、
雑所得では使えません。
この控除で所得ゼロになっていた方は多いのではないでしょうか。
意外に影響多そうなので、
ご自身の状況とよく照らし合わせてくださいね。
楽せず楽しく生きましょう。
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