交際費を学ぼう
9月も半ばになりましたが、日中の暑さは変わらずですね。
そろそろ涼しくなってきてほしいものです。
夏の終わりは毎年なぜか寂しくなるのですが、
皆さんはいかがでしょうか。
どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。
本日は、交際費の範囲、というテーマです。

これも税理士やっていてよく聞かれます。
「どこまでが交際費になるの?」
気になりますよね。
こういう時はまずは定義からです。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
(国税庁HPより)
上記は法人の場合ですが、個人も交際費については同様に考えても大丈夫です。
この定義を分けながら解説すると、
交際費等とは、交際費、接待費、機密費「その他の費用」
→名目は問わないですよ。
その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等
→相手先は事業に関係すればだれでも対象ですよ。
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
→行為の名称も問いませんよ。
ということです。
シンプルに読み替えましょう。
交際費等とは、将来の取引のために、事業に関係する人たちに対して使う支出のことです。
簡単になりましたね。
では上記を踏まえて例題です。
1.取引先への贈答品
2.社内でのお花見
3.社長が一人で飲食
さて、いかがでしょう。
1.取引先への贈答品
こちらは交際費に該当します。
贈答品によって、将来の取引を円滑に行うことが目的です。
2.社内でのお花見
こちらは、いかがでしょう。
社内の人間しかいないですが、こちらも交際費となります。
※福利厚生という側面もあります
事業に関係する人には、社内の人間も含まれます。
3.社長が一人で飲食
こちらは、交際費には該当しません。
あくまで事業に関係する人がいないとだめです。
ある判例で、「人脈を広げる」ために、一人で飲みに行っていると主張した案件がありましたが、
高裁で棄却されたようです。
人脈を広げるのは確かに事業目的でしょうが、
接待を伴う飲食店の領収書が何枚も出てきちゃってれば、
普通に考えて、、、ねぇ。
飲食費はなんでも落とせると思っている方たくさんいらっしゃるかと思います。
実は法人税上、原則としては、交際費を税金計算上の費用とは認めていません。
ただ中小企業に配慮して、一定額までは例外的に認めているに過ぎません。
ですから、交際費として堂々と計上するには、
誰と、何の目的で、何に使ったか
を明確にしておく必要があります。
ここがクリアになってさえいれば、堂々と交際費として計上してもらって構いません。
顧問税理士と会食をすれば、
もちろん、交際費として経費算入できます。
税理士と、税務相談をするために、食事をした
ほら。明確ですよね。
楽せず楽しく生きましょう。
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