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暦年贈与がなくなる?



明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。




この新年のあいさつっていつまで使うのか未だによくわかっていません。




今年こそは、コロナが落ち着いて、海外旅行に行けるようになればいいなと思っているCOO田中です。



 


暦年贈与が廃止されると噂されておりますが、昨年度末に発表された税制改正大綱では、




まだ暦年贈与が廃止される旨の内容は記載されていなかったです。




ですが、今後、暦年贈与が廃止される方向になっておりますので、




今回は、暦年贈与がなくなった場合に備えて、そのほかの相続税対策をいくつかご紹介します。



 


① 生命保険の非課税枠を活用




生命保険の非課税枠とは生命保険の死亡保険金として受け取ることで、



一定の金額まで非課税で相続することができる制度です。



生命保険の非課税枠は法定相続人×500万円で計算します。



例えば法定相続人が配偶者と子供3人の場合、500万円×4人=2,000万円までは非課税で贈与することが可能です。


生命保険を活用した相続税対策は簡単で確実に相続税を減らすことができるというメリットがある一方で、



相続人の数によって対策できる金額が決まっているため、



それ以上対策を行うことができないというデメリットがあります。



 


② 不動産を購入




預金などの金融資産を不動産に代えることで相続税対策を行うことが可能です。



不動産には様々な価格がありますが、売買の価格である時価と相続税の評価をする際の相続税評価額は異なります。


土地であれば路線価という基準で評価しますが、路線価は時価のだいたい8割程度です。



建物は固定資産税評価額で計算し、固定資産税評価額は時価のだいたい7割程度です。


つまり2,000万円の土地を購入した際の相続税評価額は1,600万円程度で、



2,000万円の建物の購入した際の相続税評価額は1,400万円程度となりますので、



現金4,000万円を支払い土地・建物を購入した場合、相続税評価は土地・建物合計で3,000万円程度になります。



購入時の時価4,000万円と相続税評価額の3,000万円の差額となる1,000万円が不動産を購入することで、



相続税の課税対象財産から減らすことができる金額です。


不動産を購入することで実物資産として価値を保ちながら、相続税評価を下げることができます。



 


③ 各種特例を活用して贈与する




贈与税には暦年贈与以外にも非課税で贈与をすることができる特例があります。



特例を上手に活用することで、資産を移転することが可能です。いくつかの贈与の特例についてもご紹介します。



 


・教育資金贈与の特例(令和5年3月31日まで)



教育資金贈与の特例とは教育資金として贈与する際に1,500万円までの一括贈与が非課税で贈与できる制度です。



孫の教育資金として祖父母から贈与する際に利用されることが多い制度です。



贈与された資金は信託銀行などで管理され、教育資金として使ったことがわかる領収書を提出し、



払い出しを受けることができます。



 


・住宅取得資金贈与の特例(令和5年12月31日まで)



住宅取得資金贈与の特例とは、子どもなどが住宅を取得するための資金の贈与を受ける際に



一定額が非課税になる特例です。



省エネ等住宅で1,500万円まで、省エネ等住宅以外が1,000万円まで非課税で贈与をすることができます。




 

相続対策は、事前の準備が非常に大切になりますので、なるべく早くからの対策をおススメします。



楽せず、楽しくいきましょう。



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