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インボイス制度の登録方法

最近一気に寒くなりましたね。

皆様、体調は大丈夫でしょうか。


秋はどこに行ったのでしょうか。

日本の四季で秋は個人的に大好きなのですが、

いきなり寒いので、すごく残念です。


もう少し、ぬるい気温でいてほしかった。。


サンマ全然食べてないなぁ。


どうも、肥満1度の公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。


 


今回のテーマは前回に引き続きインボイス制度についてです。

前回はインボイスを作るには登録番号が必要というお話をしたかと思います。


前回の記事はこちら→インボイス制度って何よ。


なので今回は登録番号を受け取るための申請方法について解説します。



どのような手続きが必要?

適格請求書発行事業者(インボイスを発行する事業者)になるためには、

所轄税務署に登録申請書を提出する必要があります。


登録申請書は、こんな感じです。





まさかの2枚ではありますが、

記載自体は全然簡単です。


一項目ずつ見ていきましょう。


1.申請者欄

①住所又は居所(法人)、本店又は主たる事務所(個人)

 法人の場合は本店、個人の場合は事業を行っている場所を記載します。

 法人については公開される項目です。

②納税地

 法人は、登記されている本店所在地、個人は一般的には住民票の住所です。

③氏名又は名称

 法人名又は、個人名を記載します。

 この項目は公開されます。

④代表者氏名、法人番号

 法人のみ記載します。


2.事業者区分

 現在の状況で消費税課税事業者か否かでチェックをいれてください。


3.困難な事情

 基本的には該当しないことが多いので無視して大丈夫です。

 ここに記載が必要な場合は、お近くの税理士までご相談ください。


4.免税事業者の確認

 現在、消費税免税事業者である場合に記載が必要です。

 ここはちょっとややこしいのですが、以下の2つがあります。


①令和5年10月1日から消費税課税事業者になるパターン

 インボイス制度が始まるタイミングから課税事業者になるパターンなので、

 基本的にはこちらを選択することになります。

 この場合は一つ目にチェックを付けて、個人番号や事業内容を記載します。


②ギリギリまで消費税課税事業者になりたくないパターン

 課税売上高的には課税事業者にならなくてもよいので、

 ギリギリまでは課税事業者になりたくない方はこちらです。

 消費税課税事業者の届出を別途提出して令和5年10月1日より後に登録です。

 その場合はその事業年度の開始の日を記載します。


5.登録要件の確認

①課税事業者です

 この届出を出す時点で、「はい」一択になるのに、必要なのか分かりませんが、

 「はい」にチェックです。

②消費税法違反

 基本的には「いいえ」にチェックです。


これで終わりです。意外と簡単ですよね。


どうやって提出するの?

登録申請書の受付は令和3年10月1日からなので、

すでに始まっています。


紙での提出とe-taxを利用した提出どちらかで提出します。

基本的にはe-taxで申請した方が楽なので、

さくっと申請しちゃいましょう。



どんなことが公表されるの?

インボイスの登録事業者については、

「適格請求書発行事業者公表サイト」にて公開されます。

公開される内容は以下の通りです。


1.法定の公表事項(細かいことは省略)

①適格請求書発行事業者の氏名(個人)または名称(法人)

②本店又は主たる事務所の所在地(法人のみ)

③登録番号

④登録年月日


2.任意の公表事項

「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出すれば、

以下の事項を追加で公表できます。

①主たる屋号、主たる事務所の所在地(個人のみ)

②人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」



 

インボイス制度が始まるのはいいのですが、

経過措置が完全に税理士泣かせです。


消費税はもっとシンプルにしてほしいです。

軽減、インボイス制度の経過措置、どんどん複雑化しています。

票数を気にしていろんな税制を入れたくなるのは分かりますが、

それによってより複雑化したら、本末転倒ですよ。


週末は選挙ですね。

柏は衆議院選挙と市長選のダブルです。

ちゃんと考えて投票しましょうね。


楽せず楽しく生きましょう。

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