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インボイス制度って何よ。

10月に入って初めての更新となります。

もう年末の足音が聞こえてきますね。


ここから私たちの業界は繁忙期に突入するので、

ブログが若干雑になることをお許しください。


疲れてるんだな、と思っていただければ幸いでございます。


緊急事態宣言も解除されたので、

バスケを再開しました。

(コロナ対策は気を付けています。)


高校生の時のような動きはできませんが、

おじさんはおじさんなりにできることを、

一生懸命やっています。


バスケ楽しいっす。


どうも、肥満1度の公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。


 


今回のテーマはインボイス制度についてです。


国税庁パンフレットより

割と注目されているワードかと思います。

今回は概要をお伝えします。


インボイス制度って何?

インボイス制度は正確には適格請求書等保存方式といいます。


令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除を受けるためには、

適格請求書等の保存が必要となりますよ、というお話です。

つまりは、仕入税額控除のために、この制度を守る必要があるんです。


では、仕入税額控除って何でしょう。



消費税の仕組みは至ってシンプルです。


預かった消費税から支払った消費税を控除して、納税する。


これだけです。

(例外は無視)

 

A社から税抜1,000円のものを税込1,100円で買いました。

それをX社に税抜2,000円(税込2,200円)で販売します。


この時、X社から預かった消費税は200円で、A社に支払った消費税は100円です。


預かった消費税200円から、

支払った消費税100円を引く。

 

これが仕入税額控除です。

仕入税額控除を行って、納税額は100円となります。


インボイス制度を守らないと、仕入税額控除が認められないということは、

上記の例では、A社に100円の消費税を支払ってはいるけども、

納税額は200円ということになります。


これってとんでもないことですよね。

ですので、インボイス制度の対応は必須となります。



適格請求書等って何?

仕入税額控除が超重要なのはご理解いただけたと思います。

その要件が、適格請求書等の保存、でしたね。


とにかく、適格請求書等ってのをもらって、保存すればいいわけです。

では適格請求書等って何でしょう。


適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等(消費税額と地方消費税額)を伝えるための手段」です。

等、がついているのは、

請求書だけではなく、領収書、レシート等を含む概念だからです。

書類の名称は問わず、上記の手段であれば含まれます。


正確な適用税率や消費税額等が正確に伝える必要があるので、

以下の項目が記載されている請求書等を、適格請求書等と呼びます。


①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象である旨も必要)

④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込の金額)及び適用税率

⑤税率ごとの消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称


現行の区分記載請求書(って言うんですよ。知ってました?)からの追加は、

法律的には、①の登録番号、④の適用税率、⑤の消費税額等ですが、

ほとんどの区分記載請求書が④と⑤は記載があったりするので、

実質的には、登録番号を追加で記載すれば足りる気はしています。

(一度確認してみてください。)


ということは、適格請求書等を発行するには、

今度はこの登録番号が必要になるわけです。


自動的に登録されるわけではないので、

各事業者が申請する必要があります。


申請方法については、次回とさせていただきます。

申請期限は原則令和5年3月31日なので、

まだまだ余裕ですので。

次回をお楽しみに。



楽せず楽しく生きましょう。

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