インボイス制度って何よ。
10月に入って初めての更新となります。
もう年末の足音が聞こえてきますね。
ここから私たちの業界は繁忙期に突入するので、
ブログが若干雑になることをお許しください。
疲れてるんだな、と思っていただければ幸いでございます。
緊急事態宣言も解除されたので、
バスケを再開しました。
(コロナ対策は気を付けています。)
高校生の時のような動きはできませんが、
おじさんはおじさんなりにできることを、
一生懸命やっています。
バスケ楽しいっす。
どうも、肥満1度の公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。
今回のテーマはインボイス制度についてです。
割と注目されているワードかと思います。
今回は概要をお伝えします。
インボイス制度って何?
インボイス制度は正確には適格請求書等保存方式といいます。
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除を受けるためには、
適格請求書等の保存が必要となりますよ、というお話です。
つまりは、仕入税額控除のために、この制度を守る必要があるんです。
では、仕入税額控除って何でしょう。
消費税の仕組みは至ってシンプルです。
預かった消費税から支払った消費税を控除して、納税する。
これだけです。
(例外は無視)
A社から税抜1,000円のものを税込1,100円で買いました。
それをX社に税抜2,000円(税込2,200円)で販売します。
この時、X社から預かった消費税は200円で、A社に支払った消費税は100円です。
預かった消費税200円から、
支払った消費税100円を引く。
これが仕入税額控除です。
仕入税額控除を行って、納税額は100円となります。
インボイス制度を守らないと、仕入税額控除が認められないということは、
上記の例では、A社に100円の消費税を支払ってはいるけども、
納税額は200円ということになります。
これってとんでもないことですよね。
ですので、インボイス制度の対応は必須となります。
適格請求書等って何?
仕入税額控除が超重要なのはご理解いただけたと思います。
その要件が、適格請求書等の保存、でしたね。
とにかく、適格請求書等ってのをもらって、保存すればいいわけです。
では適格請求書等って何でしょう。
適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等(消費税額と地方消費税額)を伝えるための手段」です。
等、がついているのは、
請求書だけではなく、領収書、レシート等を含む概念だからです。
書類の名称は問わず、上記の手段であれば含まれます。
正確な適用税率や消費税額等が正確に伝える必要があるので、
以下の項目が記載されている請求書等を、適格請求書等と呼びます。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象である旨も必要)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込の金額)及び適用税率
⑤税率ごとの消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
現行の区分記載請求書(って言うんですよ。知ってました?)からの追加は、
法律的には、①の登録番号、④の適用税率、⑤の消費税額等ですが、
ほとんどの区分記載請求書が④と⑤は記載があったりするので、
実質的には、登録番号を追加で記載すれば足りる気はしています。
(一度確認してみてください。)
ということは、適格請求書等を発行するには、
今度はこの登録番号が必要になるわけです。
自動的に登録されるわけではないので、
各事業者が申請する必要があります。
申請方法については、次回とさせていただきます。
申請期限は原則令和5年3月31日なので、
まだまだ余裕ですので。
次回をお楽しみに。
楽せず楽しく生きましょう。
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