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交際費と会議費

年末になるとお笑い芸人の方々を目にする機会が増えてきます。

でも、はやりTVショーは一定の縛りがあって、言いたいことを言えない状況です。

最近は特にコンプライアンスがうんたらかんたら、大変そうですね。


でも、そんな状況でも彼らがかなり楽しそうにおしゃべりしているメディアがあります。

そう、「ラジオ」です。

何を隠そう、私は土手チンであり、リトルトゥースです。


ラジオって基本的には車に乗っているときに聞くのですが、

ラジオを聴いていると、彼らが一つのトーク、一つのボケにどれだけの緻密な計画を

立てているのかが良く分かります。


その上で、テレビを観ると彼らのトーク力の凄さに圧倒されます。

「笑わすこと」に特化することの大変さ、凄さをしみじみ感じる、そんな12月です。


どうも、肥満1度の公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。


 

今回は交際費と会議費というテーマでお送りします。

前回の交際費と福利厚生費については→こちらから



交際費と会議費の関係

得意先等との業務に関する会議、商談、打ち合わせ、さらには社員同士の会議って

頻繁に行われていますよね。

会議は意見交換には不可欠なものであると言われています。


会議の際に、提供される飲食物は、本来は交際費に該当するんです。

社内交際費のお話も前回しましたが、

まずは、交際費、が原則です。


一方で、得意先等との会議で飲み物も出さないっていうのは、

ちょっとはばかれますよね。


したがって、

会議の際に提供される茶菓、弁当等程度の飲食物の提供は、

会議の進行上必要なものであり、金額的に通常の昼食程度であれば、

交際費に該当しない、

というルールになっています。


本当は交際費なんだけど、

一定の条件を満たしていれば、

交際費じゃなくてもいいよ、ということです。



交際費じゃないと何か変わるの?

中小企業(資本金1億以下)はあまり関係がないですが、

(そもそも年間800万までは交際費OK)

大企業の場合は影響あるお話です。


大企業は交際費がそもそも税金の計算上、

損金として認められていないからです。



具体的にはどんなものが会議費なの?

交際費ではなく、会議費として認められるためには、


①会議としての実態がある

②通常供与される昼食の程度を超えない範囲の金額


であることが求められます。


さらに具体的に見ていきましょう。


①会議としての実態がある

概念的なので難しいですが、

要は、「本当に会議なの?」と言われたときに、

ある程度誰が見ても会議だね、って言われるようなものじゃないとだめです。


どんな出席者なのか、どんな場所なのか、どんな内容なのか等々、

様々な外的要因から判断する必要があります。


例えば経営者層の集まりで料亭とかで会議したとしても、

これは基本的には交際費ってみなされます。


飲食店での会議は基本的には交際費だと思ってもらってもいいです。

割と場所って大事です。

そこが貸会議室とかあるのであれば、また話は変わってきますが。


あとは、会議だったら議事録があるか、とかも判断基準にはなりそうです。


要は、胸を張って、これは会議だ!って言えるかどうかですね。


②通常供与される昼食の程度を超えない範囲の金額

税法ってこういうの好きなんです。

交際費では5,000円基準っていうのがありますが、

会議費では特に金額基準はないです。


高級ホテルの会議室を借りて会議をしている場合の、

昼食等であれば、5,000円を超えることもありますが、

この場合、実態のある会議だと仮定すれば、

会議費として認められます。


通常供与される昼食の程度とは、その場所も考慮されるという

ちょっと変なお話です。


その飲食物の提供が交際費なのか会議費なのか、

一度ご検討してみてはいかがでしょうか。



楽せず楽しく生きましょう。

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