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国際相続




税理士法人を設立してからやっとHPの更新が完了しました。





次いでに英語のページも作りました。


下記のリンク

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓







また、税理士法人AT PLUSと有限会社AT PLUSをグループとしたため、





今後はAT PLUS Groupとして活動していきます。






ダイエットして基本的にいつもお腹がすいていて、





ちょっとは痩せたかな?っと思って、





昨日体重計に乗ったら増えていましたCOO(クー)田中です。





 



今回は、英語のHPも作成したことですし、国際相続(課税対象の資産)についてです。




手続きや手順については、また後日UPします。




国際相続、別名渉外相続とも呼びます。





 




国際相続は、




相続財産(もの)や




相続関係者(ひと)が




国境をまたぐ相続のことを指します。





外国人が日本で亡くなった、




被相続人が外国に暮らしていた、




相続人が外国に暮らしている、




相続財産が外国にあるなど、




国際的な要素がかかわる相続のことです。





 



国際相続はまず一番最初に、




どこの国の法律が適用されて、




相続の手続きが行われるのかが、問題になります。





これは、原則として、




その亡くなられた方(被相続人)の国籍のある国の法律




が適用されることとなっています。





 



次に、国籍が日本にある人を前提として、話を進めていきます。





タックスヘイブンの国や、海外に移住して節税ができるとかって聞いたことがありませんか?





確かに、シンガポールは相続税も贈与税もありません。




しかし、この海外への移住で節税するには、条件があります。





下記のように、課税される対象資産が区別されています。




A:無制限納税義務者···取得したすべての財産が課税対象



B:制限納税義務者····日本国内にある財産が課税対象



C:平成30年4月1日以後より、国内に住所を有しないこととなった時より前15年以内において国内に住所を有していた期間が10年を超える被相続人(その期間引続き日本国籍を有していなかった者)からの相続については、日本国内にある財産が課税対象






・一時居住者



相続開始時に在留資格を有する者で、



相続開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の者




・一時居住被相続人



相続開始時に在留資格を有し、かつ、




日本国内に住所を有していた被相続人で、




相続開始前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の者




・非居住被相続人



相続開始時に日本国内に住所を有してなかった被相続人で、




① 相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある者で



相続開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の者



(この期間引続き日本国籍を有していたなかった者)




②相続開始前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有していた事がない者






 



ちょっと区分が難しいのですが、簡単に分けると、




財産を渡す人と財産を引き継ぐ人の10年以内に国内に住所があるかどうかで、




課税される資産が大きく変わってきます。





そのため、海外に移住し、節税をするためには、




10年以上前から引っ越しをして、




国内の財産を海外へ移さなければならず、




かなり早い段階で検討し、準備していかなければなりません。




ご関心のある方は、ご連絡ください。



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