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この領収書に印紙はいるのか?

モンスターハンターライズの発売日まであと1週間となりました。

今回はモンスターを弱らすと乗って操れるようです。

ティガレックスに乗って暴走したい!


暖かくなってきましたね。

緊急事態宣言が解除されることになりましたが、

まだ以前のようにはできないでしょうから、

それぞれ対策はしっかりとしていきましょう。


どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。


 

今回は、印紙税のお話です。


この領収書に印紙はいるのか?というテーマで書いていきます。

簡単に書いていくのでぜひお付き合いください。



さて、どんな時は領収書に印紙がいるのか?と聞かれたら、

なんて答えますか?


「5万円以上」


ほとんどの方の回答ではないでしょうか。


ほぼ正解ですが、正確ではないです。



例えば、こんな領収書はいかがですか?



どうですか?

そりゃあ、印紙いるでしょ。

と思ったそこのあなた!



残念!!



実はこの領収書に印紙は不要です。


解説しますね。


 

領収書というのは、印紙税法上、第17号文書と呼ばれるのですが、

この第17号文書に該当しても、非課税となる条件があるんです。


1.金額が5万円未満

2.営業に関しない


この2つを覚えましょう。



1.金額が5万円未満

これについてはそのままです。

消費税は明確に区分されていれば除いてOKです。


つまり、


50,600円(ただし、消費税等含む)だとダメですが、

50,600円(ただし、4,600円の消費税等を含む)だとOKです。


書き方で200円の印紙が変わることもあるので要注意です。



2.営業に関しない

こちらが今回の例題に関係しています。

いやいや、税理士は営業でしょ!と思われますよね?

違うんです。


法人(普通の)と商人以外の人が作った場合には、営業に関しない領収書になります。

商人ではない人っていうのは、例えばこんな方々です。


弁護士、税理士、医師、農家、サラリーマン等々


これらの方々が作成する領収書は印紙不要です。

士業、師業は営利を目的としていないからです。(ほんとかな?)

びっくりしますよね。


こちらはどうでしょう。




ほぼ前出と同じです。


この場合は印紙が必要になります。

同じ税理士業ですが、

こちらは税理士「法人」ですから。


一般法人は営利目的なので営業に関するものになります。


領収書の金額だけでなく、文書を作成した側の属性でも変わる法律になっています。



 

ちなみに、領収書という名目でなくても、


金銭等の授受を証明する目的で作成された文書


については、全て第17号文書に該当します。


例えば、振込のお礼兼確認として、


 

商品の購入ありがとうございます。

何月何日にお振込み確認いたしました。

 

と、いう内容のお礼状を送った場合には、

こちらも課税文書に該当します。

(金額なしで200円の印紙)


せっかくのお礼状にケチがつくのは避けたいので、

このような場合には、


商品の購入ありがとうございました。


だけにしておきましょう。

(金銭の授受等については触れない)

 

あと、よく聞かれるのはクレジットカードですね。


この場合は、印紙不要です。

クレジットカード決済は、金銭等の授受をしていないですからね。


ちなみに、クレジットカード決済しているにも関わらず、

領収書にクレジットカード決済している旨がない場合、

(そんなことあるか?)

その領収書には印紙が必要になります。


印紙税は文書課税といいまして、

その文書を見て判明する事実のみで課税が決定します。


クレジットカード決済した旨がその領収書に書いていない以上、

金銭等の授受があったとみなされます。


注意しましょう。


 

モンハン発売日まであと少し!

プロコンの試運転を始めます。


楽せず楽しく生きましょう。

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