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免税事業者の方へ~インボイス制度解説~

もう桜も散ってしまいましたね。

3月決算の申告が5月までなので、

そこまでが私の業界だと繁忙期です。


しかし、今回は確定申告が例年以上に大変だったので、

絶賛、燃え尽き症候群中です。


今頑張れば後が楽になるのは分かっているのですが、

なかなか火が付かないんですよね。


燃え尽き症候群の治療法をだれか教えてください。


どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。


 

さて、本日は過去に何回かお話している、

インボイス制度についてです。

今回は今現在、免税事業者である方向けに特化したお話です。



インボイス制度の復習

インボイス制度は正確には適格請求書等保存方式といいます。


令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除を受けるためには、

適格請求書等の保存が必要となりますよ、というお話です。


よく分からないけど、免税事業者には関係なさそうですよね。


でも、しっかりと検討しないとトラブルになるかもしれません。

トラブルを避けるためにも解説していきます。


仕入税額控除が受けられない

消費税の仕組みは至ってシンプルです。


預かった消費税から支払った消費税を控除して、納税する。


これだけです。

(例外は無視します)


A社から税抜1,000円のものを税込1,100円で買いました。

それをX社に税抜2,000円(税込2,200円)で販売します。


この時、X社から預かった消費税は200円で、A社に支払った消費税は100円です。


預かった消費税200円から、

支払った消費税100円を引く。


この支払った消費税を控除することが、仕入税額控除です。

仕入税額控除を行って、納税額は100円となります。


インボイス制度を守らないと、仕入税額控除が認められないということは、

上記の例では、A社に100円の消費税を支払ってはいるけども、

納税額は200円ということになります。


免税事業者である方には直接影響はないです。

でも、取引先からするとどうでしょう?


免税事業者がインボイス制度を無視すると?

免税事業者じゃないから、関係ないでは済みません。

インボイス制度に登録しないということは、

インボイスが発行できません。


ということは、あなたの取引先は

あなたとの取引について仕入税額控除が受けられないことになります。


つまりは、免税事業者であるあなたと取引することで、

納税額が本来より多くなるということです。


自分だけの問題で済まないんですね。

これってよく考えると非常に怖いお話です。

インボイスの交付がないから、という理由で、

取引停止になる可能性がないとは言えません。


絶対登録が必要なの?

2つの視点で検討しましょう。

1.取引先目線

 ・取引先が消費者だけであればインボイスの交付は不要です。

 ・取引先が免税事業者等で仕入税額控除が不要ならばインボイスの交付は不要です。

 →上記以外では交付が必要です。


2.自分目線

 ・登録した場合は、消費税申告が必要になる。

 ・登録した場合は、今までの益税分がなくなる。

 →基本的には今までより負担は増加傾向


こうして検討要件並べると、国としては登録させたいんでしょうね。


インボイス制度の目的は、

取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。

でも、明らかな益税つぶしではあるので、

その点よ~く検討しましょう。


楽せず楽しく生きましょう。

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