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インボイスと簡易課税

12月に入りました。

寒くなってきましたね。


先週は風邪ひいたかな~と思って、

周りの人にも「しんどい」「絶対風邪だ。。。」としんどいムーブしまくっていました。

帰宅し、熱を測ると36.7度。

うん。

これは嫌な予感がするぞ。


翌朝、目が覚めると、

体調不良はどこかに消え去り、

めっちゃ元気でした。


しんどいムーブしただけに翌日は恥ずかしい気持ちでいっぱいでした。


どうも、お肉博士、印紙税管理士、公認会計士、税理士の金子です。


 

本日も、インボイスについてです。

とりあえず、インボイス制度は導入されますので、

登録する前提のお話です。


その中でいかに納税額を減らせるのか。

これをテーマにします。


インボイスに登録したら消費税納税がでる、ということは、

今まで免税事業者だった方が対象です。


少しでも納税額を減らすための制度。

その名も、「簡易課税制度」です。


簡易課税制度って?

簡易課税制度とはその名の通り、

消費税の計算が簡単にできる制度です。


原則として消費税の計算は、

預かった消費税から支払った消費税を控除して、算定します。


 

A社から税抜1,000円のものを税込1,100円で買いました。

それをX社に税抜2,000円(税込2,200円)で販売します。


この時、X社から預かった消費税は200円で、A社に支払った消費税は100円です。


預かった消費税200円から、

支払った消費税100円を引く。


この支払った消費税を引くことを仕入税額控除と言います。

仕入税額控除を行って、納税額は100円となります。


 

でも、この計算を1年分やるのは中々大変ですよね。


したがって、この仕入税額控除の金額を簡単に算出しましょう。

という制度が、簡易課税制度です。


具体的には?

では、どのように仕入税額控除の金額を算定するのでしょうか。


すごくシンプルです。

みなし仕入率というものを使います。


売上に関しての預かった消費税額を集計して、

それにみなし仕入率を乗じた結果が仕入税額控除の金額です。


みなし仕入率は業種によって下表のように決められています。


国税庁HP


 

例えば上記のA社が小売業だったとしましょう。

この場合、みなし仕入率は80%です。


したがって、売上に係る消費税額200円に80%を乗じて、

仕入税額控除の金額は160円になります。


納税額は200円引く160円で40円ですね。


原則法よりも60円もお得になります。


 

デメリットは?

こうなると、簡易課税最強!ってなるじゃないですか?


でもデメリットがあります。


①基準期間の課税売上高が5,000万円超の場合使えない

 計算をしようとしている事業年度ではなくて、その基準年度(2年前)です。

 事業規模の大きい事業者さんは使えないんです。


②支払った消費税の方が多くても、(赤字でも)納税になる。

 例えば、上記のA社が税込55,000円の車を買った場合、

 原則法であれば、200円-(100円+5,000円)で4,900円の消費税が還付されます。

 でも簡易課税はあくまで売上高に係る消費税から計算するので、

 同じ状況でも40円の納税になってしまいます。

 ある程度将来を見極めないと損することもあります。


しっかりと事業を見極める目が必要になってきます。


お忙しい中、なかなかそんな時間を作れないかと思います。

でも、考えた人、備えた人だけが、激動の時代を生き残れます。

楽せず楽しく生きましょう。

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