インボイスと簡易課税
12月に入りました。
寒くなってきましたね。
先週は風邪ひいたかな~と思って、
周りの人にも「しんどい」「絶対風邪だ。。。」としんどいムーブしまくっていました。
帰宅し、熱を測ると36.7度。
うん。
これは嫌な予感がするぞ。
翌朝、目が覚めると、
体調不良はどこかに消え去り、
めっちゃ元気でした。
しんどいムーブしただけに翌日は恥ずかしい気持ちでいっぱいでした。
どうも、お肉博士、印紙税管理士、公認会計士、税理士の金子です。
本日も、インボイスについてです。
とりあえず、インボイス制度は導入されますので、
登録する前提のお話です。
その中でいかに納税額を減らせるのか。
これをテーマにします。
インボイスに登録したら消費税納税がでる、ということは、
今まで免税事業者だった方が対象です。
少しでも納税額を減らすための制度。
その名も、「簡易課税制度」です。
簡易課税制度って?
簡易課税制度とはその名の通り、
消費税の計算が簡単にできる制度です。
原則として消費税の計算は、
預かった消費税から支払った消費税を控除して、算定します。
A社から税抜1,000円のものを税込1,100円で買いました。
それをX社に税抜2,000円(税込2,200円)で販売します。
この時、X社から預かった消費税は200円で、A社に支払った消費税は100円です。
預かった消費税200円から、
支払った消費税100円を引く。
この支払った消費税を引くことを仕入税額控除と言います。
仕入税額控除を行って、納税額は100円となります。
でも、この計算を1年分やるのは中々大変ですよね。
したがって、この仕入税額控除の金額を簡単に算出しましょう。
という制度が、簡易課税制度です。
具体的には?
では、どのように仕入税額控除の金額を算定するのでしょうか。
すごくシンプルです。
みなし仕入率というものを使います。
売上に関しての預かった消費税額を集計して、
それにみなし仕入率を乗じた結果が仕入税額控除の金額です。
みなし仕入率は業種によって下表のように決められています。
例えば上記のA社が小売業だったとしましょう。
この場合、みなし仕入率は80%です。
したがって、売上に係る消費税額200円に80%を乗じて、
仕入税額控除の金額は160円になります。
納税額は200円引く160円で40円ですね。
原則法よりも60円もお得になります。
デメリットは?
こうなると、簡易課税最強!ってなるじゃないですか?
でもデメリットがあります。
①基準期間の課税売上高が5,000万円超の場合使えない
計算をしようとしている事業年度ではなくて、その基準年度(2年前)です。
事業規模の大きい事業者さんは使えないんです。
②支払った消費税の方が多くても、(赤字でも)納税になる。
例えば、上記のA社が税込55,000円の車を買った場合、
原則法であれば、200円-(100円+5,000円)で4,900円の消費税が還付されます。
でも簡易課税はあくまで売上高に係る消費税から計算するので、
同じ状況でも40円の納税になってしまいます。
ある程度将来を見極めないと損することもあります。
しっかりと事業を見極める目が必要になってきます。
お忙しい中、なかなかそんな時間を作れないかと思います。
でも、考えた人、備えた人だけが、激動の時代を生き残れます。
楽せず楽しく生きましょう。
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