確定申告不要の収入もあります。
早いもので1月ももう終わりですね。
税理士業は1月から繁忙期に突入します。
繁忙期から脱出できるのがだいたい5月ぐらいです。
寒くなるとともに忙しくなって、
暖かくなると落ち着きます。
冬がホントに憂鬱です。
どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。
さて、この時期になると皆さんソワソワしてきますよね。
そうです。確定申告が近づいてまいりました。
ということで、今回は確定申告についてです。
しばらくは確定申告のことを書こうと思っています。
今回は質問の多い、「この収入って申告が必要なの?」
にご回答します。
確定申告はその年の所得に関しての所得税を計算、納税するために行います。
「収入」と「所得」という言葉は同じ意味のように使われることがありますが、
税法上、収入から必要経費を差し引いたもの、
つまり「もうけ」のことを「所得」と呼んでいます。
所得税法では、所得の種類を
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得および雑所得の10種類に分類しています。
このうち雑所得とは、「他の所得のいずれにも該当しない所得」なので、
所得税は個人が得たすべての所得に対して課税されるというのが原則です。
ただし、課税されない所得というものもあります。
非課税所得は、政策的に課税しませんよ、と定められたものです。
そこに税金かけちゃまずいよね。という性質のものが非課税所得です。
法律で定められているので、非課税所得は特に申告とかしなくても大丈夫です。
具体的に見ていきましょう。
一番有名なのは、障害年金、遺族年金の受取ですね。
国民年金、厚生年金から受け取る年金ですが、
老齢年金(いわゆる年金)とは違い、所得税は課税されません。
これは、皆さん納得いくのではないでしょうか。
他にはマイナーではありますが、
生活に通常必要な動産の譲渡による所得も非課税所得です。
家具や衣類を売っても非課税所得になります。
メルカリとかでさくっと売った場合は非課税です。
(それ用に仕入れたりしちゃうとだめですが)
自家用車の売却はケースバイケースです。
完全に通勤や日常の買い物だけに使っている場合で、車を売却した場合には、
上記の非課税所得に該当すると考えられますが、
人気のある車で値崩れしないような場合は譲渡所得として課税されることもあります。
この辺は法律解釈の問題になるので、
特に高級車に乗っている方は注意しましょう。
次回も引き続き確定申告について書いていきます。
早め早めに対応しましょうね。私は確定申告は完了してます。
楽せず楽しく行きましょう。
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