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節税?少額減価償却資産の特例!

繁忙期も佳境に入ってきました。

忙しいにもかかわらず、またやっちゃいました。

龍が如く維新極が発売したので、

睡眠時間と命を削りながら幕末を過ごしています。


龍が如く維新はプレイ済みなのですが、

今回は極シリーズが出たので、

ゼルダの新作がでるまでは、

刀と銃を振り回してます。


どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。


 

さて、前回に引き続き確定申告のお話です。

今回は「少額減価償却資産の特例」のお話です。


少額減価償却資産の特例とは?

まずは、減価償却のおさらいですね。


ご自身で申告をしている方、経営者の方ならご存じでしょう。


 

100万円の新車を買いました。

車は法定耐用年数6年です。


減価償却は買った年度に全額経費算入はせずに、

6年かけて損金に算入しましょう、というものです。


この6年は72か月、という意味ですので、

決算日近くに買っても1/72しか減価償却できないので注意が必要です。


基本的にはモノを買った場合はすべて減価償却をする必要があります。

しかしながら全部が全部減価償却するのは大変なので、

10万未満のモノを買った場合はその年度の経費でOKです。


 

で、ここまでが原則です。


ここで「少額減価償却資産の特例」のお話が出てきます。

24万円のパソコンを買った場合、耐用年数は4年なので、

6万円ずつ減価償却することになります。


買った年度では6万円が経費になるわけですね。


でも、この「少額減価償却資産の特例」を使えば、

買った年度に24万円全額が経費になります。


「少額減価償却資産の特例」は、

30万円未満のモノを買った場合に、

本来するべき減価償却をせずに、

買った年度に全額経費にできるという特例なんです。


じゃあ、利益出まくったから大量にモノ買っちゃおう!

と思うかもですが、

一応上限があって、年間300万までです。


裏を返せば年間300万までは使えるので、

その年度の税金対策にはちょうどいい制度ですね。


節税なの?

「少額減価償却資産の特例」はよく節税手段として取り上げられるのですが、

厳密な意味での節税ではないです。


なぜなら、将来の減価償却費の前倒しに過ぎないからです。

4年で減価償却するのを1年で減価償却するイメージです。


したがって4年間の税負担は同じになります。

節税できるからぜひ!というお話ではなく、

あくまで将来の税金は増えるけど、

今年の税金は減るよ!というお話なので、

混同しないようにしましょうね。


そもそも利益が出たからといって、

年度末にいろいろ買うのはあまりお勧めしないです。


日本で商売やっている以上、

税金払わないとお金貯まらないです。


世知辛いですが、みんな同じ条件です。

税金とうまく付き合っていきましょう。



楽せず楽しく生きましょう。

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