インボイスの復習①
6月も今日で終わりですね。
夏のジメジメした空気が体中にまとわりついて、
非常に鬱陶しいですが、夏は好きです。
今年も毎年恒例の社員旅行が来月末にあるので、
そこまでもうちょっと頑張っていきます。

どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。
今回はそろそろ開始するあの制度について復習していきましょう。
10月から始まるインボイス制度についてです。
どのような制度かといいますと、
仕入税額控除の要件として、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が必要となるというものです。
消費税は簡単に言いますと、受け取った消費税と支払った消費税の差額を申告して、その差額分を支払います。この支払った消費税の分が、仕入税額控除です。
課税事業者は消費税の申告をする人です。
適格請求書は書かないといけないことをきちんと記載されている請求書です。
難しいのでもっと簡単に言い直しますね。
インボイスを保存しないと、その分支払った消費税については、持ち出し・自腹になってしまうという制度です。
自分の出した請求額に含まれている消費税をお客さんが自腹での支払いとならないようにするには、インボイスを出せる人になる必要があります。
1.適格請求書発行事業者の登録
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して、登録される必要があります。
2.適格請求書の記載事項
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び 適用税率
⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
10月に向けて復習第1回でした。
次回も続けます。
楽せず楽しく行きましょう!!
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