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確定申告の準備をはじめましょう。

明けました!2025年ですね。

みなさま、今年の目標は決まりましたか?


私は40歳の大台に乗ったので、目標は「健康」です。


40歳の大台とともに体重も90キロの大台に乗ってしまったので、

さすがにこれはマズいと健康関係の本を読み漁った年末年始でした。


ダイエットではなく、健康体になることを目標に、

今年1年過ごしていきたいと思います。


仕事は例年通り、無理せず楽せず楽しくやります。


 

どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。


本日のテーマも、前回に引き続き確定申告についてです。

少し先のことではありますが、年明けのタイミングでスケジュールを確認しておきましょう。


スケジュール確認はまずはお尻からですよね。





はい、ということで期限は令和7年3月17日(月)です。


税務署での相談や申告書の受付期間は令和7年2月17日(月)から始まっています。

よくある勘違いなのですが、あくまで税務署での受付は上記からですが、

e-taxで申告する場合は本日現在(令和7年1月7日)からでも提出可能です。


給与合算のみ、医療費控除のみ、ふるさと納税のみ等の簡単な還付申告の方は、

早めに提出した方が還付されるのが早いので、

わざわざ2月17日まで待たなくてもe-taxで申告しちゃいましょう。

1月中に申告するとだいたい2月中には還付されますよ。


 

還付申告についてちょっと補足です。


還付申告は還付申告をしていなかった年分の翌年1月1日から5年間行えます。

今年の12月31日までであれば令和2年分が提出できるということです。


医療費控除とかふるさと納税の申告漏れや、

年末調整で出し忘れた保険料控除とかがあれば、

諦めずに還付申告してみましょう。


源泉徴収票と必要書類が手元にあれば、

e-taxでさくっと申告可能です。


 

スケジュールのお話に戻ります。


なるべく早めにやっていただきたいのは、

振替納税の手続です。


 

振替納税とは。

皆様(個人)名義の預貯金口座からの口座引き落としにより、国税を納付する方法です。

電子納税は法人にもあるのですが、

いわゆる自動的な口座振替は個人だけです。


窓口に納付書を持っていって、納付している方がまだまだたくさんいらっしゃいますが、

振替納税を一度検討されてみてはいかがでしょうか。


対象税目は以下の通りです。


申告所得税及び復興特別所得税

 ・期限内に申告された確定申告(3期)分及び延納分

 ・予定納税(1期、2期)分


消費税及び地方消費税(個人事業者)

 ・期限内に申告された確定申告分及び中間申告分


申告所得税と消費税だけなのですが、

振替納税にすると、支払期限が約1ヶ月延びます。


申告所得税の納付期限

令和7年3月17日(月)→同年4月23日(水)

消費税及び地方消費税の納付期限

令和7年3月31日→同年4月30日(水)


支払忘れもなくなり、支払自体が1ヶ月遅くなるのでお勧めです。


手続きはe-taxのHPで指示に従って、進めていくだけです。

振替口座の情報があれば、5分で登録終わります。

確定申告期になるとサーバー負荷もかかってくるので、

みんなが油断している今がチャンスですよ。


なお、申告所得税と消費税は別物なので、両方で振替納税の登録が必要です。

消費税を忘れがちなのでご注意を。


 

確定申告は計画的に。


楽せず楽しく生きましょう。

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