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配偶者居住権×小規模宅地の特例×配偶者控除




結構テンションが下がるような映画を観た後に、





自分の存在意義とか、





何のために生きているのかを考えて、





さらにテンションが下がるのですが、





結局最終的にはそんなこと考えて悶々とするよりも





日々楽しくできるように行動した方がいい





って考えに落ち着きます。





日々を楽しめないと将来もきっと楽しくないと思いながら、





ブログを書いている営業部長の田中です。



 




今回は、相続税です。




個人に対して課かってくる金額のインパクト大きい税金です。





令和2年4月に民法の改正で新設された






配偶者居住権および配偶者居住権に基づく敷地利用権と、






前からあった小規模宅地の特例と






配偶者控除を使った節税スキームをご紹介します。





※イメージが大事なので細かい要件等は省略。



 




専門用語がわかりづらいので、まずは登場人物から。





 




とその前に、





世にあるだいたいの例(90%以上)が、





男性(パパ)が先に亡くなって、女性(ママ)が未亡人になるパータンで、






子供がいるという設定の時は、息子ばかりです。娘は全然出てこないです。





揉めているパターンの時は、妹の設定で、娘が登場することが多いです。





(だいたい娘が登場するときは、娘の旦那がいろいろ口出ししていて、



娘は不憫なヒロイン的ポジション)





ママが亡くなって、娘のいるパパがシングルファーザーになるパターンでもええやん!!!






とかって思ったりもしたのですが、






世にある一般的なパターンでご紹介をします。





 



・登場人物と設定


被相続人:亡くなった方(パパ)


相続人:財産を引き継ぐ人(ママ、長男)


パパがなくなるまでは、家族一緒に住んでいました。




次に相続税特有の専門用語。


敷地利用権は、ママがパパと一緒に住んでいた家の土地をママが使用する権利


敷地所有権は、長男が家の土地を持つ権利


小規模宅地の特例は、一緒に住んでいた家の土地が80%OFFになるクーポン


配偶者控除は、配偶者が相続する財産の評価額1億6,000万円までなら税金がかからない特例




専門用語のご紹介はこのへんにして、具体例で考えていきたいと思います。





 


相続財産の中でも、一番の割合を占める可能性の高い家の土地を抜粋しております。




また、説明の便宜上、基礎控除(3,000万円+法定相続人の人数×600万円の控除)も無視しております。




自宅建物につきママが敷地利用権を取得し、長男が敷地所有権を取得するという一例。




・自宅の居住状況


 相続開始後も申告期限までママと長男で居住


・自宅土地の評価額


(ママ取得)敷地利用権の相続税評価額 3,000万円


(長男取得)敷地所有権の相続税評価額 7,000万円


 合計:1億円


 地積 500㎡




敷地利用権の細かい設定や評価額の計算はややこしいため省略。





1.小規模宅地の特例の計算をします。



金額をベースに按分して面積をママの分と長男の分に分けます。


①敷地利用権(ママ取得分)


500㎡×3,000万円/1億円=150㎡

②敷地所有権(長男取得分)


500㎡×7,000万円/1億円=350㎡



 




2.どうやって80%クーポンを使うかを考えます。



①ママの敷地利用権を優先して適用した場合の特例適用額


3,000万円×80%(敷地利用権)=2,400万円OFF


7,000万円×(330㎡※1-150㎡※2)/350㎡(敷地所有権)×80%=2,880万円OFF


※1 小規模宅地の特例が使えるのが330㎡まで


※2 ママの取得分


合計2,400万円+2,880万円=5,280万円OFF


ママの敷地利用権:600万円(3,000万円-2,400万円)


長男の敷地所有権:4,120万円(7,000万円-2,880万円)


合計:4,720万円



②長男の敷地所有権を優先して適用した場合の特例適用額


7,000万円×330㎡/350㎡×80%(敷地所有権)=5,280万円OFF


ママの敷地利用権:3,000万円(3,000万円-0万円)


長男の敷地所有権:1,720万円(7,000万円-5,280万円)


合計:4,720万円



この時点では、控除される金額は同じですが、



1億6,000万円控除できる配偶者控除を考えた場合、ママの分の税金が0円になるので、②が有利になります。





 



だったら、この1億6,000万円も控除できる配偶者控除があるので、




めんどうな配偶者居住権を設定せずに、




すべての土地1億円分をママに引き継いでもらえればいいのではと思いませんか?




思いますよね?



今回の相続で終わりであれば、その相続財産の分け方で問題ありませんが、




ママもいずれは亡くなるのです。



そのため、その時に相続が発生して、




ママの相続財産を長男が引き継ぐことになります。



この時、長男は配偶者控除が適用されないので、




莫大な税金を払わなければならなくなります。




そのようなことにならないために、




配偶者居住権を設定してママに引き継いでもらうのです。




敷地利用権も3,000万円の価値があって、それに対して税金がかかるのでは?




そこが、




今回のポイントで、




敷地利用権は、あくまで利用する権利です。




そのため、その利用する人が亡くなったときに、権利もなくなるのです。




結果、ママの相続発生時は、敷地利用権はないことになり、




その3,000万円に対する税金が節税できることになります。




 




今回は、3人家族の一例をご紹介したのですが、





家族構成や持っている財産もそれぞれ全く違うため、





それぞれにあった相続対策が考えられます。


相続税は、やっとけば良かったとか知っておけば良かったというものが多く、





数千万円も税金が変わる方もいるので、





相続税について、もっと知りたい等ございましたら、





お気軽にお問合せ下さい。





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