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離婚と税金



確定申告も無事に終わり、モンハンも次回のアップデートまで少し落ち着いてきましたので、




今回は税理士っぽいことを書こうと思っておりますHR7、COO田中です。





最近、子供のことを第一優先し、新しい家族の形として、





離婚した前妻と再婚した妻と子供と一緒に暮らしている窪塚洋介さんの記事を読みました。





自分は別れた人とまた一緒に暮らすという発想にはいたらないので、本当凄いと思いました。





一方でこの場合、渡した財産とかどうなるのか、贈与になるのではと、、、思いますよね。






 




そこで今回は離婚と贈与についてです。





国税庁のHPでは下記のようになっております。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。





これは、相手方から贈与を受けたものではなく、




夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。




ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。





1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合 



➡この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。




2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合




➡ この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。






1は、明確な基準がなく、財産の保有状況に応じて変わってきますので、状況に応じて変動するので何とも言えないです。





2は、贈与税や相続税を免れるために離婚(偽装離婚)したと認められた場合ですね。





世の中には、節税対策として、離婚(戸籍上、籍を外す)を提案する方もいるらしいのですが、




(私の母親からも同様の内容のことを聞かれました)完全にこれに該当しますので、




その提案には乗らない方がいいですね。。。





 

上記以外のケースについて



①離婚成立前に住宅の名義を変更する場合




離婚成立前ということは婚姻中ですね。




婚姻中に財産を移転すると、財産分与とはならないため、贈与となってしまい贈与税が掛かります。




離婚による財産分与として不動産を譲渡する場合は、離婚届を提出して正式に離婚した後に、




不動産の名義を変更する必要があります。離婚という一大行事がやっと終わって、




名義変更するのはかなり億劫ですが。。。汗




 




②離婚後に住宅の名義を変更する場合



・ローン返済中




住宅、および住宅ローンも財産分与に含まれますので、贈与税は掛かりません。




離婚時に、財産分与として住宅の名義を変更しても、贈与税は掛かりません。





また、離婚後、住宅ローンを相手が払い続ける場合も、住宅ローンを財産分与に含めておけば、




離婚後も払い続けてもらう住宅ローン分についても、贈与税は掛かりません。




 




・ローン返済済み




住宅は財産分与に含まれますので、財産分与として住宅の名義を変更しても贈与税は掛かりません。





住宅ローン返済済みの場合はマイナスの財産はありませんので、財産分与として名義変更すれば良いですね。





③離婚後、時間が経過してから慰謝料を払った場合




基本的に、慰謝料とは、肉体的な苦痛や精神的な苦痛に対して支払われる賠償金です。




その為、原則として、慰謝料には贈与税はかかりません。





ちなみに、離婚に伴う慰謝料の時効は3年ですので、




原則、離婚後3年を過ぎてしまえば、慰謝料を要求できません。




しかし、時効が完成した後でも、こちらが要求した慰謝料の請求に対して慰謝料を支払う意思を示した場合は、





その時点で時効が過ぎていた事実は無効になり、慰謝料を受取ることができます。




こちらも原則、贈与税も掛かりません。





なお、財産分与の時効は、離婚後2年です。慰謝料と時効の時期が違いますので、ご注意を!!!!






楽せず、楽しくいきましょう。


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