印紙税管理士による印紙税講座~FAXやメール~
最近バスケを再開しました。
体育館が暑すぎてTシャツ4枚、タオル3枚消費するので、
洗濯物多すぎて嫁さんに対して若干きまずいです。。。
(#いつもありがとうございます)
バスケとかダーツをやりすぎて、
自分の本業が何なのかよく分からなくなってきました。
(#ダーツプロにオレはなる)
どうも。公認会計士・税理士の金子です。
今回は、印紙税についてお話します。
なお、わたくし、税理士の資格を持ってはいますが、
印紙税については、下記の通り、
税理士業務の範囲外なんです。
ご存じない方大勢いらっしゃるので、
念のため条文を見てみましょう。
税理士法第二条1項(税理士の業務)
税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
・・・
読みづらい。
税法はこんなのばっかりで、
専門家でも嫌になります。
( )の中に( )を使っちゃだめだよ。
って小学校の時に先生に言われた記憶があります。
(#先生元気かな)
一生懸命解説しますね。
まず、本文はこれだけです。
税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
で、この租税に( )が一杯かかっているのですが、
印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税、法定外目的税その他の政令で定めるものを除く。
ということが書いてあります。
(#細かいことは省略)
ですので、文章にすると、
税理士は、他人の求めに応じ、印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税、法定外目的税その他の政令で定めるものを除く租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
です。
これなら何とか理解できますよね。
税理士といっても、実は印紙税が除かれるんです。
でも、税金なんだから、という理由でよく印紙税のこと聞かれます。
ということで、こんな資格を取りました。
(#実はもう1年以上前)
印紙税管理士®
と、言うことで、ある程度信頼性をもって、
印紙税についてお話できそうです。
(#信頼性ってなんだ)
(#やっと本題)
さて、題名の通りよく質問いただく項目として、
FAXやメールでのやりとりの場合にも印紙を貼る必要があるか、
というご質問をいただきます。
結論、印紙を貼る必要がない。
で終了なのですが、
それじゃあ印紙税管理士らしくないので、
解説していきますね。
印紙税法上の「契約書」とは、
印紙税法別表第一の「課税物件表の適用に関する通則」の5において、
契約の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。
と、規定されています。
例えば、請負契約について、
注文請書を取り交わす場合には、
「契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含む」
に該当し、印紙税法上の「契約書」に該当します。
何が言いたいかというと、
印紙税法上の「契約書」は商取引上の「契約書」よりも
範囲が広いってことです。
ただし、これらはあくまで、「文書」が前提です。
最近流行りのWeb上での電子契約、
メールでのやりとり、
FAXはそもそも「文書」に該当しません。
電子契約はそもそもWeb上ですし、
FAXやメールはあくまで画像データを送付しているに過ぎないですよね。
(受領側は、その画像データを印刷しているだけ。)
印紙税はあくまで、作成した「文書」について課税されます。
この点をうまく利用して、
印紙税の節税をしていきましょう。
(#節税なのに税理士マターではない)
詳しくはお問い合わせください。
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