ハンコいらないってよ
ビジネスマンと狩人の二重生活を続けてもう三週間が経過しました。
何が夢で何が現実かわからなくなってきています。
睡眠不足にも慣れてきて、人間ってすごいなぁと感じています。
今月末には大型アップデートもありますので、
より二重生活に拍車がかかりそうです。
どうも、HR7、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。
今回は税務関係手続に関するお知らせです。
「ハンコはいらないってよ」

令和3年の税制改正で、
令和3年4月1日以降の手続については、
税務関係手続の押印制度がほぼ廃止されます。
全部ではないのですが、お上がこの方向に舵を切ったのは、
とても素晴らしいことだと思います。
これで押印を貰うために奔走する必要がなくなります。
と言っても、当社はほぼ全て電子申告なので、
押印貰うことはほぼないのですが。。。
それでも押印の必要がなくなるというだけで、
少し楽になるような気がしないでもないです。
さて、「ほぼ」なので、全部ではないです。
ハンコが必要な書類を具体的に見てみましょう。
担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
担保提供関係書類
→納税保証書、抵当権設定登記承諾書等
物納手続関係書類
→所有権移転登記承諾書
相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
→遺産分割協議書
要は、実印を押す書類で、印鑑証明書を添付するような書類は残っています。
原則として上記以外は押印不要です。
だいぶ思い切りましたね。
何か書類を提出しようとして、
国税庁のHPから書類をダウンロードすると、
まだほとんど押印欄がありますが、
押印しなくても受理されます。
素晴らしい!!
(押してても別にいいそうです)
押印欄があるのに押印しない方が勇気いりますが(笑)
納税証明書を交付請求するときの委任状にも押印いらないようです。
いろいろ楽になりますね。
特定個人情報の開示請求や閲覧申請は引き続き押印が必要なのでご注意を。
あと、納税の振替依頼書等を紙で提出する場合には、
まだ押印(銀行印)が必要です。
金融機関ですからね。
ちなみに上記も電子申告なら押印不要です。
だったら、紙でも押印なしでいい気がする。。。
時代はゆっくりですが、
どんどん変わっていきます。
常にアップデートを求められる社会になっています。
変えない方がいいもの、
変えるべきもの、
しっかり見極める必要がありそうですね。
楽せず楽しく生きましょう。
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